○国頭村移住支援施設の設置及び管理に関する条例
(令和6年4月1日条例第10号) |
|
(設置)
第1条 この条例は、地域コミュニティの活性化を図るため地域の交流や活動の場所の提供、ならびに国頭村(以下「本村」という。)に移住を検討している者へ一定期間、本村での生活を体験することにより本村の生活環境の理解を促すことで関係人口の増加や移住定住に繋げることを目的に、国頭村移住支援施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国頭村地域交流スペース | 国頭村字辺土名119番地6 1F |
国頭村移住体験住宅1号館 | 国頭村字辺土名119番地6 2F・3F |
国頭村移住体験住宅2号館 | 国頭村字辺土名119番地6 別館 |
(施設の管理)
第3条 施設は、企画政策課が管理する。
(開館時間)
第4条 国頭村地域交流スペース(以下「交流スペース」という。)の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 交流スペースの休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要があると認めるときは、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 6月23日(慰霊の日)
(宿泊期間)
第6条 国頭村移住体験住宅1号館及び国頭村移住体験住宅2号館の宿泊期間は、1泊以上90泊以内とする。ただし、村長の承認を得て宿泊期間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用を希望する者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の許可を与える場合において、村長は、管理上必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第8条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第2号の定める暴力団員である者。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 施設の管理及び運営に支障があると認められるとき。
(6) その他使用が不適当と認められるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 正当な手続によらないで使用目的及び内容を変更したとき。
(3) 災害、事故等により施設等の使用ができなくなったとき。
(4) 施設の管理及び運営に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) その他使用が不適当と認められるとき。
2 前項の規定に基づく施設等の使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止した場合において使用者に損害が生じても、村長は、その責めは負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設等の使用が終了したとき、又はその使用を取り消されたときは、速やかに使用場所を原状回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、村長が代わって執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用料)
第12条 使用者は、村長に対し、別表第1及び別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 村長は、規則で定める特別な理由があるときは、使用料を減額し、又は、免除することができる。
(使用料の返還)
第14条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別な理由があると認められるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害の賠償)
第15条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第14号)
|
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
交流スペースの使用料
メンバー | ビジター | ||||
村内 | 村外 | 村内 | 村外 | ||
住所及び1席使用料 | 月額 | 7,500円 | 15,000円 | ― | ― |
住所使用料 | 月額 | 5,000円 | 10,000円 | ― | ― |
1席使用料 | 月額 | 5,000円 | 10,000円 | ― | ― |
日額 | 600円 | 1,200円 | 600円 | 1,200円 | |
半日額 | 300円 | 600円 | 300円 | 600円 | |
貸切使用料 | 日額 | 5,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
半日額 | 2,500円 | 5,000円 | 2,500円 | 5,000円 | |
冷暖房使用料 村内300円/1時間・村外500円/1時間 | |||||
附属設備使用料 | 日額 | 300円 | 600円 | 600円 | 1,200円 |
半日額 | 150円 | 300円 | 300円 | 600円 | |
PC・プロジェクター・モニター | |||||
複写機使用料 | A4サイズのみ | カラー50円/1枚・白黒10円/1枚 |
備考 1 メンバーとは、村長と施設の使用に関する契約を締結する者をいう。
2 ビジターとは、メンバー以外の者をいう。
3 日額:4時間以上
4 半日額:4時間未満
別表第2(第12条関係)
国頭村移住体験住宅の使用料
名称 | 1泊使用料 | 備 考 | ||
国頭村移住体験住宅1号館 | 1部屋
使用 | 14泊以下 | 2,500円/1人 | 18歳以上
利用可 |
30泊以下 | 2,000円/1人 | |||
60泊以下 | 1,500円/1人 | |||
90泊以下 | 1,000円/1人 | |||
1棟 | 18歳以上 | 3,000円/1人 | ||
小・中・高校生 | 1,500円/1人 | |||
国頭村移住体験住宅2号館 | 1棟 | 18歳以上 | 3,000円/1人 | |
小・中・高校生 | 1,500円/1人 |
備考 使用料には、光熱費(電気料金、水道料金、ガス及び灯油料金)、備付の備品使用料、放送受信料及びこれらに係る消費税を含む。