○国頭村地域介護・福祉空間整備事業補助金交付要綱
(平成29年11月27日要綱第79号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙)」(以下「実施要綱」という。)に基づき、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第2項に規定する公的介護施設等(以下「公的介護施設等」という。)の整備を行う者に対し、予算の範囲内で国頭村地域介護・福祉空間整備等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、国頭村補助金等交付規則(昭和54年国頭村規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)並びにその補助事業における区分、基準額及び対象経費は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、別表に掲げる補助事業を実施する事業者とする。
[別表]
(補助金の交付額の算定方法等)
第4条 補助金の交付額は、別表に定める対象経費の実支出額の合計額と基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設整備事業として適当とは認められない費用
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、村長が定める期日までに、国頭村地域介護・福祉空間整備等事業事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、国頭村地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて村長に提出するものとする。
(交付決定等)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、国頭村地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助金の交付が決定した者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合には、次の条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、中止し、又は廃止する場合には、国頭村地域介護・福祉空間整備等事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出し、あらかじめ村長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。
(4) 村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることができること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(6) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第7号)により、速やかに村長に報告すること。なお、補助金の交付決定の通知を受けた対象事業者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。この場合において、村長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を村に納付させることがある。
(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(当該補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前期の期間を経過後、当該財産の財産処分が終了する日、又は補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(9) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けないこと。
(10) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(11) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、村が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(変更の承認等)
第9条 村長は、前条第1号による申請を承認したときは、国頭村地域介護・福祉空間整備等事業(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、補助事業着手報告書(様式第9号)により事業に着手した日から10日以内に、補助事業進捗状況について補助事業進捗状況報告書(様式第10号)により12月末日現在の状況を翌月10日までに村長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業が完了した日から10日以内に補助事業完了届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業完了の日から14日以内又は会計年度末のいずれか早い日までに、国頭村地域介護・福祉空間整備等事業補助金実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 事業実績調書(様式第13号)
(2) 補助金精算額調書(様式第14号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第12条 村長は、前条の報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の額を確定したときは、国頭村地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付確定通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 前条の規定により補助金の交付額の確定を受けた補助事業者は、国頭村地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付請求書(様式第16号)を村長に提出するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布日から施行し、平成29年11月1日から適用する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
1 区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 |
既存施設のスプリンクラー設備等整備事業 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、村長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
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スプリンクラー設備
(1,000m2未満の場合) | 9,260円の範囲内で村長が認めた額 | 対象施設ごと 1m2あたり | |
スプリンクラー設備
(1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合) | 9,260円の範囲内で村長が認めた額/1m2と2,320千円の範囲内で村長が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | |
自動火災報知設備
(300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に整備する場合) | 1,030千円の範囲内で村長が認めた額 | 対象施設ごと |