○国頭村教育の日を定める要綱
(平成29年11月20日教委告示第5号) |
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(趣旨)
第1条 教育に対する村民の関心と理解を一層深めるとともに、家庭、学校及び地域社会の連携の下に村民全体で教育に関する取組を推進し、本村教育の充実及び発展を図るため、村の教育の日を定めるものとする。
(教育の日)
第2条 教育の日は、12月の第1木曜日とする。
(教育の日の取組期間)
第3条 教育の日の趣旨にふさわしい取組みを行う期間として、教育の日を含む前後1ヶ月に実施するよう努めるものとする。
(行事等)
第4条 村は、教育の日について啓発を行うとともに、教育の日を中心としてふさわしい行事を行うものとする。
(補足)
第5条 この要綱に定めるもののほか、村の教育の日に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。