○やんばる黒ニンニク生産協議会規約
(平成29年10月24日規約第1号)
改正
令和4年3月29日規約第1号
(名称)
第1条 この協議会は、やんばる黒ニンニク生産協議会(以下「協議会」という。)という。
(事務所)
第2条 協議会は、主たる事務所を国頭村企画商工観光課に置く。
(目的)
第3条 協議会は、やんばる黒ニンニクの生産・販売事業を円滑に、且つ、継続的に推進することを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 産学官連携に関すること。
(2) 広域連携に関すること。
(3) 永続的事業に関すること。
(4) 資金の管理に関すること。
(5) その他
(協議会の会員)
第5条 協議会の会員は、次の各号に掲げるものとする。ただし、会員の推薦に基づき、総会の承認を得た者も会員とする。
(1) 国頭村長
(2) 国頭村副村長
(3) 国頭村役場農林水産課
(4) 国頭村役場商工観光課
(5) 国頭村辺野喜区
(6) 生産農家代表
(7) 地方創生グループ
(8) その他村長が適任と認める者
(役員の定数及び選任)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監 事 2名
2 会長には村長をもって充て、前項の役員は、第5条の会員の中から総会において選任する。
(役員の職務)
第7条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(役員及び会員の任期)
第8条 役員及び会員の任期は、平成32年3月末日までとする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。
(任期満了又は辞任)
第9条 役員及び会員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(会員の報酬及び費用弁償)
第10条 会員の報酬及び費用弁償は、国頭村の規則に準ずる。
(総会の種別等)
第11条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、会長とする。
3 通常総会は、年1回開催する。
4 臨時総会は、会長が必要と認めた場合に開催する。
(総会の招集)
第12条 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第13条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、第16条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
(総会の権能)
第14条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画の設定又は変更に関すること。
(2) 事業報告に関すること。
(3) 収支計画及び決算報告
(4) その他協議会の運営に関する重要な事項
(特別議決事項)
第15条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 協議会規約の変更
(2) 協議会の解散
(書面又は代理人による表決)
第16条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
(議事録)
第17条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第16条により当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人1名以上が記名押印しなければならない。
4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
(事務局)
第18条 総会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、事務局を置く。
2 事務局は、国頭村商工観光課に置く。
3 協議会は業務の適正の執行のため、事務局長を置く。
4 事務局長は、会長が任命する。
5 協議会の庶務は、事務局長が総括し、処理する。
(業務の執行)
第19条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、国頭村の事務処理規定等の定めによる。
(書類及び帳簿の備付け)
第20条 協議会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 協議会規約
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4) その他前条の掲げる規定に基づく書類及び帳簿
(事業年度)
第21条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第22条 協議会の経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地方創生推進交付金(地方創生推進交付金制度要綱(平成28年4月20日付府地事第16号内閣府事務次官通知、28農振第45号農林水産事務次官通知、国総政第1号国土交通事務次官通知、環廃対発第1604201号環境事務次官通知。)
(2) その他の収入
2 協議会の経費の取扱い方法は、交付要綱及び国頭村の会計処理規則等による。
(事業計画)
第23条 協議会の事業計画は、事業開始前に総会の議決を得なければならない。
(報告)
第24条 会長は、第14条に定める各号に掲げる事項の書類を国頭村に提出しなければならない。
(細則)
第25条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規約第1号)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。