○やんばる黒ニンニク生産協議会設置規則
(平成29年10月24日規則第19号) |
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(設置)
第1条 国頭村各種委員会設置規程(昭和59年規程第1号)第1条の規定に基づき、やんばる黒ニンニク生産・販売事業を円滑に執行するため、やんばる黒ニンニク生産協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議及び建議をするものとする。
(1) 産学官連携に関すること。
(2) 広域連携に関すること。
(3) 永続的事業に関すること。
(4) 資金の管理に関すること。
(5) その他
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって村長が委嘱又は任命する。
(1) 副村長、農林水産課長、商工観光課長
(2) その他村長が必要と認める者
(役員及び会員の任期)
第4条 役員及び会員の任期は、平成32年3月末日までとする。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長、監事2名を置き、会長には村長をもって充て、その他の役員は会員の互選により選任する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、商工観光課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。