○やんばるの森拠点施設活用推進検討委員会設置要綱
(平成29年7月3日訓令第9号) |
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(設置目的)
第1条 国頭村森林公園がやんばるの森の拠点施設として、これまでの施設の利用状況等を踏まえ、時代の変化に伴う状況や課題を整理し、その利活用の方向性と実現のための方策及び管理方法等を検討し、国頭村森林公園基本計画に反映するため、やんばるの森拠点施設活用推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(委員の構成等)
第2条 委員会は、委員15名以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 村内各種団体が推薦する者
(3) 国頭村森林公園を利用する団体が推薦する者
(4) 国頭村議会が推薦する者
(5) 村職員
(6) その他村長が必要と認める者
(活動内容)
第3条 委員会の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 国頭村森林公園活用ニーズの把握
(2) 国頭村森林公園の既存施設の管理及び運営上の課題の整理
(3) 国頭村森林公園の管理運営方法
(4) 国頭村森林公園における今後の施設整備について
(5) 国頭村森林公園基本計画への反映について
(6) その他必要な事項
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第3条の活動完結で終了するものとする。
[第3条]
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
(意見の聴衆等)
第7条 委員長は会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第42号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。