○やんばる東海岸ブルー・ツーリズム拠点施設活用検討委員会設置要綱
(平成29年6月26日訓令第8号) |
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(設置目的)
第1条 本村では、平成28年9月15日に指定された「やんばる国立公園」による本村を含むやんばる地域の知名度向上及び同地域の世界自然遺産登録に向けた取組、また沖縄県の堅調な観光需要の増加を背景に、国頭村安田地区に「やんばる東海岸ブルー・ツーリズム拠点施設」の整備を図り、やんばる東海岸への誘客促進による交流人口の増加、体験プログラムの消費による地域経済の活性化、若年層の雇用機会の創出を図ることなど、やんばる東海岸の産業振興を図ることを目的として、その具体的な取組を支援する組織としてやんばる東海岸ブルー・ツーリズム拠点施設活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(委員の構成等)
第2条 委員は次に掲げる者又は団体に所属する者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 国頭村農林水産課
(2) 国頭漁業協同組合
(3) 安田区
(4) OSC株式会社
(5) その他、村長が認める者
(活動内容)
第3条 委員会はやんばる東海岸の活性化の取組に向けた次の内容について検討を行い、やんばる東海岸ブルー・ツーリズム拠点施設の円滑な利活用を及び地域経済の活性化に取り組むものとする。
(1) 各種体験プログラムの検討及び実施体制の確立
(2) 各種体験プログラムの安全管理の確立
(3) 地域漁民との利活用ルールの確立
(4) 地域経済への波及効果に関する取組体制の確立
(5) 地域雇用の促進に関する取組
(6) その他、地域活性化を推進するために必要な事項
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 委員が欠けた場合における補欠の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
(意見の聴衆等)
第7条 委員長は会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は農林水産課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第42号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。