○国頭村特定建設工事共同企業体取扱要領
(平成15年10月1日要領第78号)
改正
平成29年6月9日要領第47号
(目的)
第1条 この要領は、国頭村が発注する建設工事(以下「村工事」という。)に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)の施工方式、対象工事等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)特定JV 国頭村が発注する特定の建設工事の施工を目的として結成され、当該工事の完了、引渡しにより解散する共同企業体をいう。
(2)構成員 村工事に係る競争入札参加者の資格を有する建設業者であって、特定JVを構成するものをいう。
(3)工事担当者 工事の事務及び管理業務をつかさどる者をいう。
(施工方式)
第3条 特定JVの施工方式は、各構成員が対等の立場で、一体となって施工する共同施工方式(甲)とする。
(対象工事)
第4条 工事担当者が特定JVに発注できる工事は、次の各号の何れかに該当するものとする。ただし、土木一式工事のうちPC橋工事及び地盤改良工事、機械器具設置工事、造園工事等については、この限りではない。
(1)大規模かつ技術的難度の高い工事
(2)当該工事の性格等に照らし特定JVによる施工が必要と認められる土木一式工事又は建築一式工事、管工事及び電気工事でこれらの何れかに該当するものとする。ただし、土木一式工事、建築一式工事の場合は、設計金額がおおむね2億円、管工事及び電気工事の場合は、設計金額がおおむね1億円を下回らないものとする。
(構成員)
第5条 構成員の数は2又は3業者とし、等級格付がなされている業種にあっては、最上位等級に属する者のみ又は最上位等級と第2位等級以下に属する者の組合わせとする。
2 構成員は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、村内企業の育成、公正な競争の促進及び適正な施工の確保を図るため、特に必要があると認められる場合は、この限りではない。
(1) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。
(2) 工事規模にかかわらず当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、かつ、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(3) 全ての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。
(結成方法)
第6条 特定JVの結成方法は、自主結成とする。
(代表者)
第7条 特定JVの代表者は構成員のうち、最大の施工能力を有する者でなければならないものとする。
(出資比率)
第8条 代表者の出資比率は構成員のうち最大の出資比率でなければならない。
2 構成員のうち、最小の出資者の出資比率は次の割合以上でなければならない。
(1)2業者の場合 30パーセント
(2)3業者の場合 20パーセント
(入札参加資格審査申請書等)
第9条 工事担当者は、特定JVに発注するときは、あらかじめその旨及び次の各号に掲げる事項を説明した日から指定する期日までに特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)に協定書(様式第2号)を添えて、資格審査の申請書類を提出させるものとする。
(1)特定建設工事共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2)工事箇所
(3)工事概要
(4)特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(5)特定JVの構成員の数、組合わせ、出資比率、代表者及び構成員の技術的要件等
(6)その他必要と認められる事項
(資格審査等)
第10条 工事担当者は第9条により申請のあった特定建設工事共同企業体入札参加資格審査については、国頭村建設工事等競争入札参加者資格審査委員会又は、国頭村建設工事等請負業者選定委員会に諮り決定するものとする。
(入札参加業者に事故があった場合の取扱い)
第11条 前条の規定に基づき決定された業者に指名停止、倒産等事故があった場合は、当該構成員の属する特定JVは入札に参加する資格を失う。
2 前条の規定に関わらず、構成員の一部について会社更生法(昭和27年法律第172 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされた場合、入札の時より前であれば、残余の構成員が被申立会社に変わる構成員を補充して、新たに特定JVを結成し、確認のとれた者については入札に参加することを認める。なお、構成員の一部について破産宣告がなされた場合も同様に取り扱うものとする。
(特定JVの存続期間)
第12条 村工事に係る請負契約の相手方となった特定JVの存続期間は、当該工事の完成後3箇月を経過した日までとする。ただし、当該期間満了後においても、当該工事につきかし担保責任がある場合は、各構成員は連帯してその責を負うものとする。
2 当該工事につき結成された特定JVのうち請負契約の相手方とならなかったものは、当該工事に係る請負契約が締結された日をもって解散されたものとみなす。
(要領に定めのない事項)
第13条 この要領に定めのない事項については、別に定める。
附 則
この要領は、平成15年10月1日から施行する。
様式第1号

様式第2号

附 則(平成29年6月9日要領第47号)
この要領は、公布の日から施行する。