○国頭村立東部へき地診療所事業等指定管理者交付金交付要綱
(平成29年5月30日要綱第46号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村が、国頭村立東部へき地診療所設置及び管理運営に関する条例(平成22年条例第7号)第11条に基づき、診療所の施設(以下「診療所」という。)の管理運営を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)へ交付する交付金について、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)に定めるほか必要な事項を定める。
(交付金)
第2条 交付金は、次に掲げるものとし、予算の範囲内において定めた額を交付するものとする。
(1) 管理運営交付金 診療所の管理運営に要する人件費を含む経費
(2) 政策的医療交付金 村長が地域医療を確保するために特に必要と認める経費
(交付申請)
第3条 指定管理者は、毎年度4月10日までに、国頭村立東部へき地診療所事業等交付金交付申請書〔様式第1号〕を村長に提出するものとする。
2 指定管理者は、交付金の額に変更が生じたときは、国頭村立東部へき地診療所事業等交付金変更交付申請書〔様式第2号〕を村長に提出する。
(交付決定)
第4条 村長は、指定管理者から申請があった場合、審査を行い交付決定〔様式第3号〕する。
(交付金の支払)
第5条 交付金は、毎月指定管理者からの請求に基づき、各費用に相当する額の概算を支払い、毎年度末に精算する。
(交付金の前払)
第6条 交付金は、毎月指定管理者からの請求によりその月に要する経費を前払いすることができる。
(証拠書類の整理保存)
第7条 指定管理者は、交付対象業務に係る支出の内容を証する書類を整理保存しておかなければならない。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。