○新任保健師育成支援事業実施要綱
(平成29年5月29日要綱第45号) |
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(背景)
第1条 国頭村では人口規模や地理的諸条件により、保健師の採用を行っているにもかかわらず地域保健対策の実施に必要な人材確保・定着が困難となっている。実情に見合った効果的で質の高い地域保健活動を推進していくには、新任期の保健師の人材育成に力を入れていくことが重要である。
(目的)
第2条 保健師の対人支援の基本となる個別支援(家庭訪問・相談等)における実践能力育成や、地域と連携しながら保健活動に取り組む実践能力の育成を図る。
(対象者)
第3条 採用後概ね3年以内の新任期の保健師
(実施方法)
第4条 退職保健師等が育成トレーナーとなって、採用後概ね3年以内の新任期の保健師が行う家庭訪問等の地域保健活動に同行し、実際に業務の実施状況を確認しながら必要な助言を行うものとする。
(実施内容)
第5条 事例や業務の相談、同伴訪問、訪問記録指導、事例検討会等
(報償費等)
第6条 育成トレーナーの報償費は、職員の臨時的任用に関する規則第14条の職種表による。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月3日から適用する。