○国頭村避難行動要支援者名簿作成整備要綱
(平成29年3月30日告示第27号)
(目的)
第1条 この要綱は、国頭村地域防災計画による避難行動要支援者名簿(以下「要支援者名簿」という。)の作成整備について必要なことを定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「避難行動要支援者」とは村内に在住する次の各号に掲げる者で災害時に支援が必要な者をいう。
(1) 高齢者(ひとり暮らし高齢者及び寝たきり高齢者、認知症高齢者など)
(2) 身体障害者(視覚障害者、聴覚障害者、音声言語機能障害者、肢体不自由者、内部障害者等)
(3) 難病患者
(4) 知的障害者
(5) 精神障害者
(6) 発達障害者
(7) 乳幼児・児童
(8) 妊産婦
(9) 外国人
(10) その他特に災害時において支援が必要な者
(避難行動要支援者名簿)
第3条 避難行動要支援者名簿〔様式第1号〕及び災害時支援登録用紙〔様式第2号〕は、災害時支援の為に要支援者に関すること及び災害時に必要な情報を記載しなければならない。
(1) 避難行動要支援者名簿は、第2条に規定する者の次の事項を記載するものとする。
ア 氏名
イ 生年月日
ウ 性別
エ 住所又は居所
オ 電話番号その他連絡先
カ 避難支援などを必要とする事項
キ その他支援に必要なこと。
(行政区、関係団体等との協働)
第4条 避難行動要支援者名簿は、行政区、関係団体等と協働して行政区別に整備する。
(避難行動要支援者名簿の更新)
第5条 第3条及び第4条の規定による避難行動要支援者名簿は5年毎に更新するものとする。ただし、重要な変更が必要な場合はその都度行う。
(避難行動要支援者名簿の保管)
第6条 要支援者台帳及び福祉・防火マップは、次の者が保管する。
(1) 国頭村
(2) 行政区
(3) 社会福祉協議会
(4) 行政組合消防本部
(5) その他村長が必要と認めた団体又は個人
2 前項に規定する避難行動要支援者名簿の保管者は、災害時に活用を図るために適切に保管しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 避難行動要支援者名簿の情報提供を受けたもの、若しくはその職員その他当該名簿情報を利用して支援等の実施に携わるものは、正当な理由がなく知りえた秘密をもらしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1(第3条関係)
避難行動要支援者名簿

様式第2(第3条関係)
災害時支援登録用紙