○国頭村立東部へき地診療所指定管理者委託料交付要綱
(平成29年3月31日訓令第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村が、国頭村立東部へき地診療所設置及び管理運営に関する条例(平成22年条例第7号)第11条に基づき、診療所の施設の管理運営を行う指定管理者へ交付する委託料について、必要な事項を定める。
(委託料)
第2条 委託料は、次に掲げるものとし、予算の範囲内において定めた額を交付するものとする。
(1) 管理運営委託料
診療所の管理運営に要する人件費を含む経費
(2) 政策的医療委託料
村長が地域医療を確保するために特に必要と認める経費
(委託料の支払)
第3条 委託料は、毎月指定管理者からの請求に基づき、各費用に相当する額の概算を支払い、毎年度末に精算する。
(委託料の前払)
第4条 委託料は、毎月指定管理者からの請求によりその月に要する経費を前払いすることができる。
(証拠書類の整理保存)
第5条 指定管理者は、交付対象業務に係る支出の内容を証する書類を整理保存しておかなければならない。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。