○国頭村安波船溜まり施設の設置及び管理に関する規則
(平成29年3月28日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村安波船溜まり施設の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(危険物等の種類)
第2条 条例第7条第3項の危険物等の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
[条例第7条第3項]
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染し、又は汚染の疑いがあるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条各号に掲げる食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので、医薬品以外のもの
(4) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に定める危険物
(使用の許可等の申請)
第3条 条例第9号の規定による許可を受けようとする者は、国頭村安波船溜まり施設使用許可申請書〔様式第1号〕を村長に提出しなければならない。
[様式第1号]
(使用料の減免)
第4条 条例第12条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者又は使用料の分納の承認を受けようとする者は、国頭村安波船溜まり施設使用料減免(分納承認)申請書〔様式第2号〕を村長に提出しなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 監視船、警備艇等が公務のために使用する場合 使用料の100分の100に相当する額
(2) 当該施設の指定管理者が施設の維持管理のため使用する場合 使用料の100分の100に相当する額
(3) 漁船法(昭和25年法律第178号)に基づく登録を受けた漁船で、尚かつ国頭漁業協同組合に所属する組合員が漁業振興のため使用する場合 使用料の100分の100に相当する額
(4) 村が使用する場合 使用料の100分の100に相当する額
(5) 国又は他の地方公共団体が使用する場合 使用料の100分の50に相当する額
(6) その他村長が必要と認める場合 その都度村長が定める額
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。