○国頭村安波船溜まり施設の設置及び管理に関する条例
(平成29年3月28日条例第9号)
(設置)
第1条 国頭村は、漁業の振興に資するため、国頭村安波船溜まり施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
 名称 位置
 国頭村安波船溜まり施設 国頭村字安波地先
(維持運営計画)
第3条 村長は、施設の適正な管理を行うため維持運営計画を定めるものとする。
(施設の区域)
第4条 村長は、第2条に規定する施設の区域を告示するものとする。
(施設の保全)
第5条 施設に立ち入る者は、施設内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷する行為その他施設の機能を妨げる行為
(2) 施設における秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為
(3) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物をみだりに放置する行為
(4) その他施設の維持運営に支障をきたす行為
(施設の維持管理)
第6条 村長は、施設の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舶等(人または貨物を積載し、自航、えい航を問わず、水面を移動するために用いられる物をいう。以下同じ。)の所有者または占有者(以下「所有者等」という。)に対し、当該船舶等の移動を命ずることができる。
(危険物等についての制限)
第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供する物を除く。)又は衛生上有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を積載した船舶等は、村長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。
2 危険物等の陸揚げ又は船積みをしようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
3 前2項の危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件等の撤去命令)
第8条 村長は、施設の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は施設の陸域に放置された物件が施設の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者に対し、撤去等を命じることができる。
2 前項の規定により放置物件等の撤去等を命じられた所有者等がこれを履行しないときは、村長は、当該物件の撤去等の措置を講じ、その費用を所有者等から徴収する。
3 村長は、所有者等が特定できないときは、当該物件の撤去等に関する公告のあと、撤去等の措置を講じるものとする。
(使用の許可等)
第9条 施設を使用とする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請を審査し、適当と認めるときは、規則で定めるところにより、申請者に使用を許可するものとする。
3 村長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の使用の許可に条件を付すことができる。
4 村長は、申請者が第5条各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2項に基づく許可を与えないものとする。
(使用の取り消し等)
第10条 村長は、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは許可の条件を変更することができる。
(1) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) その他村長が特に必要があると認めたとき。
2 使用者が前項各号のいずれかに該当し、同項の処分を受けた場合において、使用者に損害が生じることがあっても、村長はその補償の責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料等)
第12条 村長は、施設の使用を許可する場合において、別表に定める使用料を徴収する。
2 村長は、特別の事由があると認めるときは、前項の使用料を規則で定める基準により減免することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責任によらない事由により、使用することができなかったとき。
(2) 村長が、公益上やむを得ない事由により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは許可の条件を変更したとき。
(3) その他村長が特別の事由があると認めたとき。
(利用料金等)
第14条 次条の規定に基づき、指定管理者が管理を行う場合、第12条に規定する「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者による管理)
第15条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用の許可等に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 第14条に規定する利用料金の徴収等に関する業務
(4) 施設の設置目的の達成に資する業務
(5) その他村長が必要と認める業務
2 村長は、前項に定める業務について必要があると認めるときは、指定管理者に対して法第244条の2第10項の規定による報告の請求、調査又は指示するものとする。
(指定管理者の権限)
第17条 指定管理者は、施設の管理の指定が効力を有する間、第3条、第6条から第10条まで、第12条、第13条、第18条第2項、第19条に規定する村長の権限を行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命じられた期間における当該業務を除く。
(原状回復の義務)
第18条 使用者は、施設の使用を終了したときは、使用後、直ちに原状回復しなければならない。第10条の規定により使用の許可を取り消され、又は中止された場合も同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第19条 使用者は、施設の使用中に施設等を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、村長の定めるところにより原状回復に必要な費用を賠償しなければならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第12条、14条関係)
 施設の種類 区分 単位 金額
 浮桟橋 漁船 1隻当たり1日につき 108円
 プレジャーボート 1隻当たり1日につき 108円
 漁船保管施設 漁船 1平方メートル当たり
 1日につき
 2円
 プレジャーボート 1平方メートル当たり
 1日につき
 2円
 漁具倉庫 組合員 1組合員当たり
 1年につき
 5,000円
備考 1 区分のうち、漁船とは漁船法(昭和25年法律第178号)に基づく登録を受けた漁船で、尚かつ国頭漁業協同組合に所属する組合員の漁船とし、プレジャーボートとは、漁民以外の一般者の利用とする。また、組合員とは国頭漁業協同組合に所属する組合員及び各支部に所属する支部員をいう。
2 漁船保管施設の利用面積は、1隻当たり40.5平方メートルとする。