○国頭村農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
(平成29年3月28日農委規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成29年国頭村条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、国頭村農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第19条第1項の規定に基づき、推進委員として推薦及び募集する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(担当区域)
第3条 推進委員の担当区域は、次の表のとおりとする。
区域名 | その区域の字名 |
奥間校区南区域 | 浜、半地、比地 |
奥間校区北区域 | 鏡地、奥間 |
辺土名校区南区域 | 桃原、辺土名 |
辺土名校区北区域 | 宇良、伊地、与那 |
佐手校区区域 | 謝敷、佐手、辺野喜、宇嘉 |
北国校区区域 | 宜名真、辺戸 |
畜産基地区域 | 奥、楚洲 |
東海岸区域 | 安田、安波 |
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の職務を適正に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する者を基本に、村外に住所を有する者も妨げない。
(2) 村の職員でない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦手続等)
第5条 推進委員の推薦の手続は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦 農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般推薦書)[様式第1号]により推薦するものとする。
[様式第1号]
(2) 団体推薦 農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体推薦書)[様式第2号]により推薦するものとする。
[様式第2号]
(3) 前2号に規定する推薦書は、農業委員会長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(募集手続等)
第6条 一般募集の応募者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書[様式第3号]を農業委員会長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
[様式第3号]
(推薦及び募集の周知)
第7条 農業委員会長は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は概ね1ヵ月とし、次に掲げる手続等により、農業者、農業者の組織する団体の関係者、その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 担当窓口における閲覧及び配布
(2) 村広報紙及び村のホ-ムペ-ジへの掲載。ただし、第11条の規定による推進委員の補充については、村広報紙による周知をしないことができる。
[第11条]
(3) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会長が適当と認める方法
(被推薦者及び応募者の公表等)
第8条 農業委員会長は、推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間終了後に遅滞なく、村の担当窓口及び村のホ-ムペ-ジにおいて、省令第12条第1項に規定する事項のほか、農業委員会長が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の評価)
第9条 農業委員会長は、第4条に規定する資格要件を全て満たした被推薦者及び応募者(以下「候補者」という。)の総数が条例第2条第2号に定める推進委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、国頭村農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)において候補者の評価を行うものとする。
2 総会は、第3条に規定する担当区域の推進委員の定数及びその候補者について審査し、候補者の評価を行うものとする。
[第3条]
3 総会は、候補者の評価に当たり、被推薦者及び応募者の書面等の審査を行うとともに、必要に応じて、適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
4 総会は、候補者の評価に当たり、候補者の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。
5 総会の評価は、国頭村農業委員会会議規則(昭和47年10月1日農委規則第1号)の規定に基づき行うものとする。
(推進委員の委嘱)
第10条 農業委員会長は、総会での評価の結果に基づき、推進委員を委嘱する。
(推進委員に欠員が生じた場合の補充)
第11条 推進委員について、辞任、失職あるいは罷免により、欠員が生じた場合は、この規則に定める規定に基づき、推進委員の補充に努めなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。