○国頭村地域福祉推進コーディネーター配置事業実施要綱
(平成29年2月3日告示第6号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、地域における要援護者等が住み慣れた地域で孤立することなく安心して暮らすことができるよう、国頭村地域福祉推進コーディネーター配置事業(以下「事業」という。)を実施し、地域の要援護者等に対する自立生活の支援と福祉の向上に資することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は、国頭村(以下「本村」という。)とする。ただし、国頭村長(以下「村長」という。)は、事業の運営を国頭村社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託して実施することができる。
(事業の実施期間)
第3条 平成28年度から平成29年度までとする。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者である要援護者等とは、次に掲げる者とする。
(1) 本村内に居住する高齢者、障害者、ひとり親家庭等の社会的援護を要する者
(2) 本村内に居住する社会的援護を要する者の家族、親族等
(地域福祉推進コーディネーターの配置)
第5条 本村は、事業の実施に当たり、地域福祉推進コーディネーターを配置するものとし、兼務を可能とする。
(地域福祉推進コーディネーターの役割)
第6条 生活支援コーディネーターの役割を担える人材の育成を主眼として、「地域福祉推進コーディネーター」を配置するなどして、ボランティアの育成、地域づくり、高齢者支援への住民参加の意識醸成づくりなどの地域資源の発掘やネットワーク構築に取り組み事業を行うものとする。
(個人情報保護)
第7条 地域福祉推進コーディネーターは、常に人権尊重の視点をもって業務の遂行に当たり、業務上知り得た要援護者等の個人情報を漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。
(社会福祉協議会の責務等)
第8条 社会福祉協議会は、事業実施計画書にあっては事業の委託契約締結後30日以内に、事業実績報告書にあっては事業を受託した年度の翌年度4月末までにそれぞれ村長に対し提出しなければならない。
2 社会福祉協議会は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
3 社会福祉協議会は、委託料を事業の目的以外に使用してはならない。
4 村長は、社会福祉協議会が事業の目的以外に委託料を使用した場合は、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は公布の日から施行し、平成29年1月4日から適用する。