○国頭村就学援助要綱
(平成29年2月1日教委告示第4号)
改正
平成30年4月23日教委告示第2号
平成30年9月11日教委告示第8号
令和3年3月30日教委告示第3号
令和4年2月14日教委告示第4号
令和4年3月28日教委告示第6号
令和4年8月1日教委告示第11号
令和4年11月21日教委告示第14号
令和5年3月13日教委告示第1号
令和7年3月24日教委告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童又は生徒について必要な援助を行うことにより義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 給付対象者は、国頭村内に住所を有する児童又は生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 準要保護者
ア 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
① 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
② 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく村民税の非課税又は同法第323条の規定に基づく村民税の減免
③ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当の全部支給を受けている者
イ 世帯の所得が第3条に定める基準額未満の者
ウ ア.イ以外の者で、災害、火災により財産を失った者、生計維持者が死亡した者、生計維持者が長期療養又は休職により収入がない者、破産宣告を受けた者、その他教育長が就学援助を行う必要があると認める者
(認定基準)
第3条 前条第1項第1号イに規定する基準額は、申請年度の生活保護法に基づく生活保護において用いる用語及びその基準に従って次の算式により算出した額(以下「生活保護基準額」という。)に1.3を乗じて得た額とする。(第1類+第2類(冬季加算を含む。)+教育扶助(一般基準額、学校給食費のみ。)+住宅扶助(一般基準のみ。)+(期末一時扶助÷12))×12
(就学援助の費目等)
第4条 就学援助の費目は、次のとおりとする。
(1) 学用品費…児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(鉛筆・ノート・絵の具・副読本・運動衣・その他・実験実習材料費等)
(2) 通学用品費…児童生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴・雨靴・雨傘・上履き・帽子等)
(3) 校外活動費…児童生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。)のうち、宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料
(4) 学校給食費・・・学校給食に要する経費
2 国頭村内に住所を有し、国頭村立以外の小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者に対する就学援助の費目は別表に規定するものに限るものとする。
(就学援助費の額)
第5条 前条第1項の各号に掲げる就学援助に係る援助費(以下「援助金」という。)の額は、別表に定める。
(就学援助の申請)
第6条 就学援助を受けようとする者は、小学校 就学援助申請書(兼委任状)(様式第1号)、若しくは中学校 就学援助申請書(兼委任状)(様式第2号)を、必要と認める書類を添えて教育長へ申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、別に定める期日までに行わなければならない。
3 年度途中の転入児童又は生徒において追加申請を認めるものとする。
4 年度途中に第2条第1項第1号ウに該当となった児童又は生徒において追加申請を認めるものとする。
(認定及び通知)
第7条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、認定の可否を決定しなければならない。
2 前項の決定については、必要に応じて学校長又は民生委員児童委員若しくは福祉事務所長等に意見を求めることができるものとする。
3 教育長は、認定の可否を決定したときは、当該決定の内容を申請者及び学校長に通知するものとする。
(援助金の給付)
第8条 援助金は、第7条の規定により就学援助の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し給付する。援助金の費目ごとの対象者、給付時期及び給付方法は別表のとおりとする。
2 学用品費等に未納がある場合は、保護者等の承諾を得て直接教育委員会が支払うことができるものとする。
(認定又は給付の取消)
第9条 教育長は、被認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定又は給付を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 保護者が援助費の給付を辞退したとき。
(3) 児童又は生徒が国頭村から転出したとき。
(4) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。
(5) その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。
2 前項の規定により認定又は給付の取消しをしたときは、教育長は学校長及び被認定者にその旨を通知するものとする。
(援助金の返還)
第10条 援助金の給付を受けた者は、返還を要しない。ただし、教育長は、前条の規定により就学援助の認定又は給付を取り消したときは、既に給付した援助金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月23日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月11日教委告示第8号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月14日教委告示第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日教委告示第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月1日教委告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年6月29日から適用する。
附 則(令和4年11月21日教委告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月13日教委告示第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日教委告示第2号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条、第8条関係)
費目対象者金額内容
学用品費第2条第1項第1号、第4条第2項、第6条第4項の対象者小学校11,630円(年額)中学校22,100円(年額)年3回(各学期)に分けて保護者へ口座振込
通学用品費1学年の保護者を除く第2条第1項第1号、第4条第2項、第6条第4項の対象者小学校2,230円(年額)中学校2,230円(年額)認定後、年1回保護者へ口座振込(村外で通学用品費等に相当する費目の給付を受けた者で、その額が国頭村の定める額に満たない場合は、差額分を給付)
校外活動費(宿泊を伴わない)第2条第1項第1号、第4条第2項、第6条第4項の対象者小学校1,570円(年額)中学校2,270円(年額)実施後に上限額の範囲内で保護者へ口座振込
学校給食費第2条第1項第1号、第4条第2項、第6条第4項の対象者国頭村学校給食費徴収条例第3条に基づく金額国頭村学校給食費徴収条例に基づき給付する
備考 児童生徒が第6条第3項及び、第9条第1項第1号、第2号、第3号該当となったときの援助金の給付については、学用品費について年度間(12ヶ月)の月割額とし次のように給付する。その他の費目は別表の記載のとおり給付する。
第6条第3項
(1)15日以前に該当となったときは当月分から給付する。 
(2)16日以降に該当となったときは翌月分から給付する。
第9条第1項第1号、第2号、第3号
(1)15日以前に該当となったときは前月分まで給付する。
(2)16日以降に該当となったときは当月分まで給付する。
様式第1号(第6条関係)
小学校 就学援助申請書(兼委任状)

様式第2号(第6条関係)
中学校 就学援助申請書(兼委任状)