○国頭村コワーキングスペース実施要綱
(平成29年1月12日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 国頭村内における創業者を支援し、移住希望者や地域の者に雇用の場を提供し、異業種間の交流の場を設け、新たな価値又は事業を生みだし、地域産業の活性化を図るため、国頭村コワーキングスペース(以下「コワーキングスペース」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 使用者とは、コワーキングスペースを使用する者をいう。
(2) メンバーとは、コワーキングスペースを1ヶ月単位で利用する者で村長とコワーキングスペースの利用に関する契約を締結する者をいう。
(3) ビジターとは、コワーキングスペースを半日、又は1日単位で利用する者で村長とコワーキングスペースの利用に関する契約を締結しない者をいう。
(名称及び位置)
第3条 コワーキングスペースの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
HENTONA LOUNGE | 国頭村字辺土名119番地6 1F |
(開館時間)
第4条 コワーキングスペースの開館時間は、午前9時半~午後6時までとする。但し、村長が特別に認める場合は、時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 コワーキングスペースの休館日は、次のとおりとする。但し、村長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用申請)
第6条 コワーキングスペースを使用する者は、国頭村コワーキングスペース申請書[様式第1号]に次の各号に掲げる必要書類を添えて村長に提出しなければならない。但し、ビジター利用は除く。
[様式第1号]
(1) 登記簿謄本(法人の場合のみ)
(2) 開業届けの控え(個人事業主のみ)
(3) 現住所を確認できる運転免許証、又は保険証の写し(個人の場合のみ)
(4) 事業計画書
2 コワーキングスペースを会議やワークショップ等で施設全体を使用する者は国頭村コワーキングスペース申請書[様式第2号]を村長に提出しなければならない。但し、3日以上の連続しての使用は認めない。
[様式第2号]
(使用許可)
第7条 村長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その使用目的及び内容を検討し、適当と認めたときは、国頭村コワーキングスペース使用許可書[様式第3号]を交付する。
[様式第3号]
(契約)
第8条 第6条第1号の規定による申請書に係る許可書の交付を受けた者は、国頭村コワーキンングスペース契約書[様式第4号](以下「契約書」という。)を村長と締結し、コワーキングスペースを使用するものとする。
(使用料)
第9条 コワーキングスペースの使用料は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 使用者は、前項の使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 村長は、次の各号に該当するときは、使用料を減免し、又は免除することができる。
(1) 村の執行機関が村の行政上のために使用するとき。
(2) 村長が特に必要と認める団体がその事業目的のために使用するとき
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が、使用開始の前日までに使用の取消を申し出たとき。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内の備品は、適切に取り扱うこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) その他、施設の借用に関して甲が必要と認めること。
(使用の制限)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コワーキングスペースの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 備品及び設備を破損、滅失又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他、コワーキングスペースの管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消)
第14条 村長は、使用者に前条の規定に違反する行為があったと認めるときは、第7条の規定による許可を取り消すことができる。
[第7条]
(損害賠償)
第15条 使用者は、故意又は過失により設備を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。但し、やむを得ない事由により、村長が特に認める場合はこの限りでない。
(職員の立ち入り)
第16条 使用者は、職員が職務執行のため立ち入るときは、これを拒むことができない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
メンバー | ビジター | |||
村内 | 村外 | 村内 | 村外 | |
会費 | 月額 2,500円 | 月額 5,000円 | - | - |
住所使用料 | 月額 2,500円 | 月額 5,000円 | - | - |
1席使用料 | 月額 2,500円
日額 300円 半日額 150円 | 月額 5,000円
日額 600円 半日額 300円 | 日額 600円
半日額 300円 | 日額 1,200円
半日額 600円 |
貸切使用料 | 日額 2,500円
半日額 1,500円 | 日額 5,000円
半日額 2,500円 | 日額 5,000円
半日額 2,500円 | 日額 10,000円
半日額 5,000円 |
クーラー使用は別途 500円/1時間 | ||||
各種備品レンタル料
※PC、プロジェクター、モニター等 | 日額 300円
半日額 150円 | 日額 600円
半日額 300円 | 日額 600円
半日額 300円 | 日額 1,200円
半日額 600円 |
コピー、プリンター使用料 | 白黒1枚 20円、カラー1枚 実費相当額
※A4以下のサイズに限る。 |
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日額:4時間以上のご利用額
半日額:4時間未満のご利用額 村内:国頭村に住民票のある個人、本店登記のある法人 村外:上記(村内)以外の個人、法人 |