○国頭村児童生徒県外等派遣補助金交付要綱
(平成29年1月30日教委告示第2号)
改正
令和元年5月27日教委告示第1号
令和4年2月14日教委告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、児童・生徒が県外等に派遣されることに対し、経費の全部又は、一部を補助することにより、本村児童生徒の教育の向上を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、教育機関の主催又は後援する文化活動又は体育活動において優秀の成績によって県外等へ派遣される場合とし、下記の条件を満たしている者とする。
(1) 国頭村に住所を有する児童生徒
(2) 村外の高校に在籍し、保護者が国頭村に住所を有する生徒
(3) 前各号の児童生徒の引率者
(4) その他教育長が必要と認める児童生徒
(交付額)
第3条 補助金の交付額は、航空運賃、船運賃、鉄道運賃、車賃、宿泊費等(以下「交通費等」という。)の実費以内とし、次のとおりとする。ただし、引率者の宿泊費は認めない。
 教育機関の主催又は後援する文化活動又は体育活動の派遣費用の補助率(県外・本島以外の離島を含む)
児童・生徒100%
引率者優勝又は最優秀(派遣の権利を得た者)派遣の権利を得た者(優勝又は最優秀以外)
70%60%
児童生徒が9名以下は1名、10名以上は2名
2 本島内の交通費等は認めない。
3 引率者は全国大会に出場する場合は70%の補助とする。
4 県、他市町村からの補助金があった場合は個人負担額から差し引いた額を補助率にあてはめて交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、出発前日までに国頭村児童生徒県外等派遣補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 教育長は、前条の申請書に基づき、補助金交付の可否を決定し、申請者に国頭村児童生徒県外等派遣補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第6条 補助金の交付を受けた者は、当該事業終了後、14日以内に国頭村児童生徒県外等派遣実績報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月27日教委告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月14日教委告示第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
国頭村児童生徒県外等派遣補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
国頭村児童生徒県外派等遣補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
国頭村児童生徒県外等派遣実績報告書