○国頭村スポーツ合宿誘致補助金交付要綱
(平成28年12月19日告示第88号)
(趣旨)
第1条 本村におけるスポーツ合宿の誘致を推進するため、村内でスポーツ合宿を実施 する団体に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、村内において次条に掲げる要件を全て満たすスポーツ合宿等を行う県外団体等に交付するものとする。
(補助金の交付対象)
第3条 前条に規定するスポーツ合宿等の要件は、次に掲げるものとする。
(1) 村内に所在するホテル、旅館、民宿等で宿泊料金の支払いを要する施設に宿泊すること。ただし、次に掲げる施設を除く。
ア キャンプ場
イ その他補助金の趣旨に合致しないと認められる施設
(2) 営利を目的としないもの。
(3) その他適切と判断されるもの。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、空港の迎え1回、送り1回にかかる、送迎バスの運転手代、燃料代、高速代(片道のみ)の実費額を補助金として支払うものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、スポーツ合宿誘致補助金交付申請書〔様式第1号〕に次に掲げる書類を添えて国頭村スポーツ合宿等推進協議会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
(1) 合宿計画書〔様式第2号〕
(2) 収支予算書〔様式第3号〕
(3) 合宿参加者名簿〔様式第4号〕
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 会長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(変更の承認)
第7条 補助金の交付の決定を受けた団体が第5条の申請の内容を変更しようとするとき(補助の対象となる経費の20パーセントを超える変更をしようとする場合に限る。)は、スポーツ合宿補助金交付変更承認申請書〔様式第6号〕に次の各号に掲げる書類を添え、申請しなければならない。
(1) 変更合宿計画書〔様式第2号〕
(2) 変更収支予算書〔様式第3号〕
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認める書類
(実績報告及び補助金の請求)
第8条 補助金の交付の決定を受けた団体は、事業終了後速やかにスポーツ合宿誘致補助金実績報告書(様式第7号)に次の各号に掲げる書類を添え提出しなければならない。
(1) 合宿実績書〔様式第2号〕
(2) 収支予算書〔様式第3号〕
(3) 宿泊証明書〔様式第8号〕
(4) スポーツ合宿誘致補助金請求書〔様式第9号〕
(5) 前4号に掲げるもののほか、会長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
スポーツ合宿誘致補助金交付申請書

様式第2号(第5条、第7条、第8条関係)
合宿計画書(変更合宿計画書、合宿実績書)

様式第3号(第5条、第7条、第8条関係)
収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)

様式第4号(第5条関係)
合宿参加者名簿

様式第5号(第6条関係)
スポーツ合宿誘致補助金交付決定通知書

様式第6号(第7条関係)
スポーツ合宿誘致補助金交付変更承認申請書

様式第7号(第8条関係)
スポーツ合宿誘致補助金実績報告書

様式第8号(第8条関係)
宿泊証明書

様式第9号(第8条関係)
スポーツ合宿誘致補助金請求書