○国頭村産地パワーアップ事業補助金交付規則
(平成28年12月20日規則第24号) |
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(趣旨)
第1条 村長は、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日27生産第2390号農林水産事務次官依命通知。)及び産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日27生産第2391号・27政統第490号農林水産省生産局長、政策統括官連名通知。)、に基づいて行う事業を実施する別表の取組主体欄に掲げる取組主体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、沖縄県産地パワーアップ事業補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に基づき交付するものとし、その交付に関しては、国頭村補助金等の交付に関する規則(以下「規則」という。)(昭和56年4月4日規則第3号。以下「村補助金等交付規則)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(交付対象事業、経費及び補助率)
第2条 交付の対象となる事業(以下「事業」という。)の補助率は、別表に定めるところによる。
[別表]
(補助金の交付申請)
第3条 取組主体は、交付申請書〔様式第1号〕及び村税納付・納入確認同意書〔様式第1号別添〕に関係書類を添えて村長が別に定める日までに申請しなければならない。ただし、取組主体が村民税・県民税特別徴収義務者の場合は、村民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写しも提出しなければならない。
2 取組主体は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない取組主体については、この限りではない。
3 取組主体が村税納付義務を有する場合は、村税を完納していることを交付の条件とする。
(申請書の取下げ)
第4条 取組主体は、補助金の交付申請を取下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までに申し出なければならない。
(重要な変更の承認)
第5条 取組主体は、産地パワーアップ事業推進費補助金交付要綱(27生産第2392号平成28年1月20日農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)別表に掲げる重要な変更をしようとする場合は、変更承認申請書〔様式第2号〕を村長に提出して事前に承認を受けなければならない。
[様式第2号]
(事業の着手)
第6条 取組主体は、工事を伴う事業について、補助金交付決定の通知を受けた場合は遅滞なく着手し、村長が報告を求めたときは、速やかに入札結果報告・着工届8〔様式第3号〕を村長に提出しなければならない。
[様式第3号]
2 補助金交付決定前に着手する場合にあっては、取組主体はあらかじめ村長又は知事の適正な指導を受けた上で、その理由を明記した交付決定前着工届〔様式第4号〕により、村長に提出しなければならない。
[様式第4号]
(事業遅滞等の報告)
第7条 取組主体は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号の定めるところにより、村長の指示を受けなければならない。
(1) 事業が予定期間内に完了することができないと見込まれるときは、予定期間延長承認申請書〔様式第5号〕を速やかに村長に提出すること。
[様式第5号]
(2) 事業の遂行が困難となったときは、その理由及び遂行状況を記載した書類を速やかに村長に提出すること。
(概算払の請求)
第8条 取組主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書〔様式第6号〕を村長に提出しなければならない。
[様式第6号]
(遂行状況報告)
第9条 取組主体は、村長が報告を求めたときは、遂行状況報告〔様式第7号〕を村長に速やかに提出しなければならない。
[様式第7号]
(竣工届)
第10条 取組主体は、工事又は、機械及び資材の納入等が完了したときは、速やかにその旨を竣工届〔様式第8号〕により、村長に提出しなければならない。
[様式第8号]
(実績報告)
第11条 取組主体は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金等の交付決定を受けた年度の3月31日までのいずれか早い日までに実績報告書〔様式第9号〕を村長に提出しなければならない。
[様式第9号]
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした取組主体は、前項の実績報告書を提出するにあたって、第3条第2項ただし書に該当した場合について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした取組主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(第3条第2項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書〔様式第10号〕により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 村補助金交付規則第19条第2号に定める財産は、1件あたり取得金額が50万円以上の機械及び器具とする。
(証拠書類等の保管)
第13条 補助事業者は、事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 事業により取得又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳〔様式第11号〕及び、その他関係書類を整備保管しなければならない。
[様式第11号]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
別表
区分 | 経費 | 補助率 | 取組主体 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
1整備
事業 | 1 事業費
産地パワーアップ事業実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 (1)生産基盤整備及び施設整備に要する経費 ア 育苗施設 イ 乾燥調製施設 ウ 穀類乾燥調製貯蔵施設 エ 農産物処理加工施設 オ 集出荷貯蔵施設 カ 産地管理施設 キ 用土等供給施設 ク 被害防止施設 ケ 農業廃棄物処理施設 コ 生産技術高度化施設 サ 種子種苗生産関連施設 (2) 附帯事務費 市町村が(1)の経費に係る事業の実施に関し、事業計画の承認及び事業の推進に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費 | 【沖縄県】
県交付要綱別表に準じる。 【村】 村長が別に定める率又は額以内で補助することができる。 | 1 市町村
2 公社(地方公共団体が出資している法人をいう。以下同じ。) 3 土地改良区 4 農業者(生産局長等が別に定めるものをいう。以下同じ。) 5 農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体であって、生産局長等が別に定めるものをいう。以下同じ。) 6 民間事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれにも該当しない民間事業者及びこれらの民間事業者から出資を受けた民間事業者を除く事業者であって、生産局長等が別に定めるものに限る。以下同じ。) | 国交付要綱及び、県交付要綱に準ずる。 | |
2生産
支援 事業 | 1 事業費
産地パワーアップ事業実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 ア リース方式による農業機械等の導入 イ 生産資材の導入等 | 【沖縄県】
県交付要綱別表に準じる。 【村】 村長が別に定める率又は額以内で補助することができる。 | 1 市町村
2 公社 3 土地改良区 4 農業者 5 農業者の組織する団体 6 民間事業者 7 農業委員会 8 農業者等の組織する団体 9 第3セクター等 10 その他知事が別に定める要件を満たす法人 | 国交付要綱及び、県交付要綱に準ずる。 | |
3効果
増進 事業 | 1 事業費
産地パワーアップ事業実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 事業計画の策定及び農業機械の導入実証に要する経費等 | 【沖縄県】
県交付要綱に準じる。 | 地域協議会 | 国交付要綱及び、県交付要綱に準ずる。 |