○国頭村立東部へき地診療所基金条例施行規則
(平成29年3月23日規則第4号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村立東部へき地診療所基金条例(平成28年9月23日国頭村条例第24号。以下「基金条例」という。)の規定に基づき国頭村立東部へき地診療所基金(以下「基金」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の総括)
第2条 基金に関する現金等は会計管理者が保管する。
(基金台帳)
第3条 会計管理者は、基金の状況を明らかにするため基金台帳〔様式第1号〕を備えなければならない。
(貸付の運用)
第4条 条例第4条の貸付金については、次の定めるところによる。
基金の貸付については、本基金の円滑な執行の目的に鑑み、審査検討し、万一延滞等の事故が発生したときは、連帯債務保証人がその責めを負う旨の借用証書〔様式第2号〕をとり、本基金設置の趣旨に沿うよう努めなければならない。
(借入申込)
第5条 基金の貸付けを受けようとするものは、借入金申込書〔様式第3号〕を村長に提出しなければならない。
(運用利子)
第6条 貸付利率については、事業の公共性、必要性から、無年利とする。
(貸付期間)
第7条 基金の貸付けは、借用証書による貸付けとし、貸付期間は一会計年度内とする。
(繰上償還)
第8条 基金の貸付けを受けた団体は、必要に応じ、借入金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(貸付金の償還)
第9条 村長は、基金の貸付けを受けた団体が、基金を貸し付けた目的以外に使用したときは、貸付金の全部を償還させることができる。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
基金台帳

様式第2号(第4条関係)
借用証書

様式第3号(第5条関係)
借入金申込書