○国頭村立東部へき地診療所指定管理準備室負担金交付要綱
(平成28年11月29日訓令第22号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村が国頭村東部立へき地診療所の設置及び管理運営に関する条例(平成28年9月23日条例第23号)第11条に基づき、村立東部へき地診療所の施設(以下「診療所」という。)の管理運営を行う指定管理準備室(以下「準備室」という。)費用として交付する負担金について、必要な事項を定めるものとする。
(負担金)
第2条 負担金は、次項に掲げるものとし、予算の範囲内において定めた額を交付するものとする。
2 準備室負担金 診療所の管理運営の準備に必要な人件費及び必要な備品等の経費
第3条 指定管理準備室は、国頭村東部立へき地診療所指定管理準備室負担金交付申請書〔様式第1号〕を村長に提出するものとする。
(交付決定)
第4条 村長は、準備室から申請があった場合は、審査を行い、交付決定〔様式2号〕する。
(負担金の支払)
第5条 負担金は、準備室からの請求に基づき、費用に相当する額の概算を支払い、年度末に精算する。
(証拠書類の整理保存)
第6条 準備室は、交付対象業務に係る支出の内容を証する書類を整理保存しておかなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。