○国頭村農業委員会の委員等の定数を定める条例
(平成29年3月28日条例第8号)
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、国頭村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は次のとおりとする。
(1) 農業委員 5人
(2) 推進委員 8人
附 則
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(国頭村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 国頭村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和47年5月13日条例第23号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年国頭村条例第40号)の一部を次のように改正する。
  別表中   
   
 農業委員会会長月額49,500 
  会長職務代理月額44,700 
  委員月額42,700 
     」
  を   
   
 農業委員会会長月額49,500 
  会長職務代理月額44,700 
  委員月額42,700 
  農地利用最適化推進委員月額35,000 
   」
  に改める。