○国頭村工事監督要領
(平成28年10月13日訓令第21号)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、国頭村契約規則第35条及び第39条の規定に基づき、国頭村が執行する工事の監督に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(監督員の任命)
第2条 工事の請負契約の適正な履行を確保するため、主管課長は監督員(主任監督員及び現場監督員)を指名するものとる。
2 主管課長は、工事の契約に伴い、監督員通知書を作成し、工事請負契約書第9条第1項の規定により、受注者に通知しなければならない。また、監督員が交代するときも同様とする。
(監督員の業務)
第3条 主任監督員は、現場監督員を指揮し、監督業務を総括する。
2 現場監督員は、主任監督員の指揮の下に監督業務を適正に執行しなければならない。
3 前2項に規定する監督業務の技術的基準は別に定めるところによる。
(現場状況の熟知)
第4条 監督員は、当該工事に係る工事請負契約書、設計図書及び関係法規を熟知し、受注者(現場代理人及び主任技術者等を含む。以下同じ。)の状況並びに工事現場の実態を把握し、工事が完全に施工されるよう留意しなければならない。
(一般的注意)
第5条 監督員は、常に受注者、作業員又は地元関係者等の工事関係者相互間に紛争が生じないよう留意し、工事が円滑に行われるように配慮しなければならない。
(資料等の整理)
第6条 監督員は、監督員の業務に必要な書類等を整理、保管しなければならない。
(監督員の交替)
第7条 監督員が交替するときは、前任者は、必要な事項を文書又は図面等に明示して後任者に引き継ぎ、これを主管課長に報告しなければならない。
第2章 書類
(備付書類等)
第8条 監督員は、受注者から提出された書類及び工事施工中に実施した調査、各種の試験又は検査の結果並びに工事完成検査等に必要な資料、記録、工事写真等を整理しておかなければならない。
(工事打合せ簿)
第9条 監督員は、必要がある場合は、指示事項等を工事打合せ簿に記入し、受注者に指示又は承諾等をして適切な監督を行わなければならない。
(部分払)
第10条 監督員は、受注者から請負工事既済部分確認請求書が提出されたときは、遅滞なく工事の出来高を確認の上、既済部分検査工事費内訳書を作成し、主管課長に報告しなければならない。
第3章 工事の監督
(監督員の心得)
第11条 監督員は、厳正かつ公平に監督を行い、設計図書等に基づいて、工事の安全、品質の確保に努め、工事が円滑に施工されるよう監督しなければならない。
2 監督員は、工事に関して関係機関との協議・調整等や地元住民からの苦情、要望等に対し、必要な措置を行い、工事の施工に支障のないようにしなければならない。
(工事の促進)
第12条 監督員は、常に工事進捗状況に注意し、計画工程と実施工程の照合を行い、工事が著しく遅延するおそれのあるときは、受注者に厳重に注意し、その旨を主管課長に報告しなければならない。
(改造請求)
第13条 監督員は、当該工事に係る工事請負契約書第17条第1項の規定に基づき改造請求を行ったもののうち、重大なものについては、主管課長に報告しなければならない。
(破壊検査)
第14条 監督員は、当該工事に係る工事請負契約書第17条第2項及び第3項の規定に基づき破壊検査を行ったもののうち、重要なものについては、主管課長に報告しなければならない。
(臨機の措置)
第15条 監督員は、当該工事に係る工事請負契約書第26条第2項の規定に基づき、受注者より通知を受けた措置の内容のうち、重要なものについては、主管課長に報告しなければならない。
2 監督員は、当該工事に係る工事請負契約書第26条第3項の規定に基づき、受注者に対し請求した措置の内容のうち、重要なものについては、主管課長に報告しなければならない。
(設計図書の変更)
第16条 監督員は、当該工事に係る工事請負契約書第18条及び第19条の規定に基づき、設計図書の内容を変更する必要があると認められる場合は、主管課長に報告し、承認または指示をうけなければならない。
2 前項に規定する監督業務の手続きは別に定めるところによる。
(工事の中止)
第17条 監督員は、当該工事に係る工事請負契約書第20条第1項及び第2項の規定に基づき、工事の施工を一時中止する必要があるときと認められる場合は、速やかにその理由を付して主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 監督員は、工事の施工を打ち切る必要があると認められる場合は、速やかにその理由を付して主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。
第4章 諸手続
(現場代理人)
第18条 監督員は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、その取扱いについて理由を付して主管課長に報告、承認または指示を受けなければならない。
(工事目的物等の損害)
第19条 監督員は、当該工事に係る工事請負契約書第27条、第28条第1項及び第29条第1項に掲げる損害について、遅滞なくその事実を調査し、意見を付して主管課長に報告、承認または指示を受けなければならない。
(契約解除の申し出)
第20条 監督員は、受注者から当該工事に係る工事請負契約書第50条の規定に基づく契約解除の申し出を受けたときは、直ちに契約解除要件を確認して主管課長に報告、承認または指示を受けなければならない。
(期限延長)
第21条 監督員は、受注者から当該工事に係る工事請負契約書第21条の規定に基づく工期延期願の提出があった場合は、速やかに内容を調査の上、意見を付して主管課長に報告、承認または指示を受けなければならない。
第5章 工事完成後の措置
(工事完成報告)
第22条 監督員は、受注者から当該工事に係る工事請負契約書第31条の規定に基づく工事完成の通知を受けたときは、速やかに工事施工に関する書類及び現場を確認し、主管課長に報告しなければならない。
第6章 その他
(監督業務の委託)
第23条 主管課長は、国頭村契約規則第39条第2項の規定に基づき監督業務の一部を委託し、職員以外の者(以下「管理技術者等」という。)に監督員の補助をさせることができる。
2 主管課長は、前項の規定により監督業務の一部を委託する場合には、対象工事の契約図書に監督業務の一部を管理技術者等が実施すること及び管理技術者等の権限及び実施する業務を明記するとともに、委託期間及び管理技術者等の所属、氏名を受注者に通知しなければならない。管理技術者等を変更したときも同様とする。
附 則
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。