○国頭村ストレスチェック制度実施要綱
(平成28年9月6日訓令第17号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)等の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高ストレス者 ストレスチェックによって「心身のストレス反応」の度合いが一定度強いもの、又は「心身のストレス反応」の度合いが一定程度強く、かつ、「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」の評価の合計で高ストレスと判定された者をいう。
(2) 面接対象者 高ストレス者に該当した者のうち実施者が面接指導の対象として判断した者をいう。
(3) 管理監督者 各課長、会計管理者、室長、局長、出先機関にあっては機関の長をいう。
(4) 個人情報 職員個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(5) 集団分析 ストレスチェックの結果を各課及び所属機関ごとに集計、分析することをいう。
(6) 実施者 精神保健福祉士等
(7) 安全衛生委員会等 国頭村職員安全衛生管理規程(平成13年規程第1号)第7条第1項の規定に基づき設置された職員の意見を聴くための機関をいう。
(ストレスチェックの対象職員)
第3条 ストレスチェックの対象職員は、国頭村職員定数条例(昭和47年条例第34号)に定める職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項により臨時的に任用される職員(ストレスチェック実施時期に産休、長期の病休又は休職中の職員を除く。)とする。
(ストレスチェック実施時の確認事項)
第4条 ストレスチェック実施時には、その目的、受検の任意性、個人情報保護、不利益な取り扱いの禁止など、下記に示す内容について職員に明示した上で受検の同意を得る者とする。
(1) ストレスチェック実施の目的は、職員自身のストレスの気づき及びその対処並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としないものであること。
(2) 職員はストレスチェックを受ける義務はないが、対象職員全員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果は、本人の同意なく管理監督者に開示されることはない。ただし、職員が面接を希望する場合には、面接対象者であるか否かの情報のみ管理監督者へ特別な同意なく伝えられるが、それ以上の詳細な結果は同意なしには開示されないこと。
(4) 産業医、管理監督者及びストレスチェック制度担当者はストレスチェック制度実施に関連する個人情報について守秘義務を負うこと。
(5) 職員は、ストレスチェックの受検の有無、ストレスチェックの結果を管理監督者への提供に同意しないこと、産業医による面接の申し出の有無により、不利益な取り扱いはされないこと。
(ストレスチェック制度の実施体制)
第5条 ストレスチェック制度の実施体制は、実施計画で別に定める。
(ストレスチェックの実施)
第6条 実施時期及び実施回数 原則として年1回、繁忙期を避けて実施するものとする。
2 検査項目 ストレスチェックは、厚生労働省「作業関連疾患の予防に関する研究班」が作成した職業ストレス簡易調査票(57項目)を用いて行うものとする。
(ストレスチェックの結果の通知及び面接)
第7条 ストレスチェックの結果の通知
(1) 実施者は、ストレスチェックの結果を別途定める様式により職員に通知しなければならない。
(2) 検査結果の通知は、ストレスチェック終了後、概ね30日以内に文書により、他の人の目に触れないよう、職員本人に届くように行わなければならない。
(3) 実施者は、面接対象者と判定された職員に対し、産業医の面接を受けることを勧奨することができる。
2 産業医による面接
(1) 面接対象者で、産業医の面接を希望する職員は、実施者又は管理監督者へ申し出なければならない。
(2) 実施者は、面接を希望した職員が面接対象者であることを確認し、管理監督者へ報告しなければならない。
(3) 管理監督者は面接希望者について、産業医へ必要な情報を提供し、面接の機会を与えなければならない。
(4) 産業医との面接をストレスチェック制度担当者に調整をさせる場合には、前もってその職員の氏名、役割等を職場の職員へ周知しなければならない。
(5) 産業医は、面接の結果、管理監督者へ伝えられる内容を職員へ説明又は明示しなければならない。
(6) 産業医は、面接を行って得た所見及び就業上の配慮すべき措置を別途定める様式に記載し、管理監督者及び実施者へ報告しなければならない。
(苦情処理)
第8条 ストレスチェック制度の実施に関して苦情のある職員は、産業医に対して苦情の相談を行うことができる。
2 総務課長は、職員からの苦情について理由があると認めるときは、必要な措置を講ずることができる。
3 苦情相談を行った職員に対して、それを行ったことを理由に不利益な取扱をしてはならない。
(集団分析)
第9条 実施者は、10名以上の受検者のいる各課及び所属機関ごとに、ストレスチェックの結果を集団分析し、その結果を管理監督者へ提出しなければならない。なお、集団分析を行うにあたっては、実施者は個人が特定されないよう留意しなければならない。
2 産業医は、集団分析の結果に基づき、職場改善に関し必要があると認めるときは、その旨を管理監督者に対し指導、助言することができる。
3 管理監督者は、集団分析の結果の提供を受けた場合又は産業医の指導、助言を受けた場合においては、その内容を安全衛生委員会等に報告することができる。
4 安全衛生委員会等は、前項の報告を受けた場合は、職場改善に向け審議し、管理監督者に対して意見を述べることができる。
(ストレスチェック制度に関する文書の保存)
第10条 産業医は、ストレスチェック制度を実施する過程で取得した下記の情報を5年間保存しなければならない。
(1) ストレスチェックの結果
(2) 産業医による面接指導結果報告書
(3) 産業医による詳細な面接記録
(4) 前各号に掲げるものの他ストレスチェック制度を実施する過程で作成又は取得した個人情報を含む文書
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、ストレスチェック制度の実施にあたり必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月18日訓令第81号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。