○国頭村担い手育成総合支援協議会規約
(平成28年8月29日規約第1号)
改正
令和4年3月29日規約第1号
令和4年10月25日規約第2号
(名称)
第1条 この協議会は、国頭村担い手育成総合支援協議会(以下「地域協議会」という。)という。
(事務所)
第2条 地域協議会は、主たる事務所を国頭村農林水産課に置く。
(目的)
第3条 地域協議会は、担い手総合支援事業を実施することにより、地域実態に即した担い手の明確化及び共有化を促進、担い手の経営改善支援に取り組むとともに、担い手の育成に向けた関係機関との連携を強化し、望ましい農業構造の確立等に資し、また、農家に営農支援を行うことで、農業経営の安定及び発展に資することを目的とする。
(活動の範囲)
第4条 地域協議会の活動の範囲は、国頭村の区域とする。
(事業)
第5条 地域協議会は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 担い手育成支援に関すること。
(2) 地域貢献担い手確保・育成支援に関すること。
(3) 営農支援に関すること。
(4) その他
(地域協議会の会員)
第6条 地域協議会の会員は、次の各号に掲げるものとする。ただし、会員の推薦に基づき、総会の承認を得た者も会員とする。
(1) 国頭村
(2) 国頭村農業委員会
(3) 沖縄県農業協同組合国頭支店
(4) 沖縄県花卉園芸農業協同組合北部センター
(5) 沖縄県北部農林水産振興センター農業改良普及課
(役員の定数及び選任)
第7条 地域協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 2人
2 前項の役員は、第6条の会員の中から総会において選任する。
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総理し、地域協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。
(任期満了又は辞任)
第10条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の報酬)
第11条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会で議決を経て、会長が別に定める。
(総会の種別等)
第12条 地域協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、会長とする。
3 通常総会は、毎年1回以上開催する。
4 臨時総会は、会長が必要と認めた場合に開催する。
(総会の招集)
第13条 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第14条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、第17条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
(総会の権能)
第15条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画の設定又は変更に関すること。
(2) 事業報告に関すること。
(3) その他地域協議会の運営に関する重要な事項
(特別議決事項)
第16条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 地域協議会規約の変更
(2) 地域協議会の解散
2 前項第1号については、国頭村長の承認を受けなければならない。
(書面又は、代理人による表決)
第17条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
(議事録)
第18条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第17条により当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人1名以上が記名押印しなければならない。
4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
(事務局)
第19条 総会の決定に基づき地域協議会の業務を執行するため、事務局を置く。
2 事務局は国頭村農林水産課に置く。
3 地域協議会は業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
4 事務局長は、会長が任命する。
5 地域協議会の庶務は、事務局長が総括し、処理する。
(業務の執行)
第20条 地域協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規定及び国頭村の事務処理規程等の定めによる。
(1) 公印取扱規定
(2) その他総会において特に必要と認めた規定
(書類及び帳簿の備付け)
第21条 地域協議会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 地域協議会規約
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4) その他前条に掲げる規定に基づく書類及び帳簿
(事業年度)
第22条 地域協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第23条 地域協議会の経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 強い農業づくり交付金(強い農業づくり交付金交付要綱(平成17年4月1日付16生産第8261号農林水産事務次官依命通知。)
(2) 沖縄県強い農業づくり補助金(交付金)
(3) 担い手育成・確保対策事業費等補助金(担い手育成・確保対策事業費等補助金交付要綱平成12年4月1日付12講改B第350号農林水産事務次官依命通知。)
(4) 産地パワーアップ事業推進費補助金(平成28年1月20日付け27生産第2392号農林水産事務次官依命通知。)
(5) その他の収入
(経費の取扱い)
第24条 地域協議会の経費の取扱い方法は、交付要綱及び国頭村の会計処理規則等による。
(事業計画)
第25条 地域協議会の事業計画は、事業開始前に総会の議決を得なければならない。
(報告)
第26条 会長は、次の各号の規定の定める書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
(1) 強い農業づくり交付金実施要項(平成17年4月1日付け16生産第8260号農林水産事務次官依命通知。)
(2) 強い農業づくり交付金実施要項(平成17年4月1日付け16生産第8262号農林水産省生産局長、総合食料局長、経営局長通知。)
(3) 強い農業づくり交付金交付要綱及び担い手育成総合支援協議会設置要領(平成17年4月1日付け16経営第8837号農林水産省経営局長通知。以下「設置要領」という。)
(4) 担い手育成・確保対策事業費等補助金交付要綱
(5) 農地情報整備促進事業実施要綱(平成20年3月31日付け19経営第7953号農林水産事務次官依命通知。)
(6) 農地情報整備促進事業実施要領(平成20年3月31日付け19経営第7954号農林水産省経営局長通知。)
(7) 産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号27農林水産事務次官依命通知。)
(8) 産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号27政統第490号農林水産省生産局長制作統括官通知。)
(細則)
第27条 この規約に定めるもののほか、地域協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附 則(令和4年3月29日規約第1号)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月25日規約第2号)
この規約は、公布の日から施行する。