○国頭村教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長及び事務長に委任する規程
(平成28年7月29日訓令第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長及び事務長に委任する事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 教育長は、沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成24年沖縄県条例第41号)及び沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成24年沖縄県教育委員会規則第7号)に基づき、市町村が処理することとなった事務を、事務長に委任する。
附 則
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。