○国頭村職員の退職管理に関する実施規程
(平成28年6月27日訓令第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、職員の退職管理に関する規則(平成28年国頭村規則第19号。以下「規則」という。)第8条から第10条までの規定に基づき、職員の退職管理に関し運用上必要な事項を定めるもとする。
(用語)
第2条 この規程で使用する用語は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び規則で使用する用語の例による。
(公務の公平性の確保に支障が生じないと認められる継続的給付)
第3条 規則第8条に規定するその他これらに類する継続的給付として村長が定めるものは、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
(承認申請書)
第4条 規則第9条に規定する再就職者による依頼等の承認申請書は、様式第1号によるものとする。
(依頼等届出書)
第5条 規則第10条に規定する再就職者による依頼等の届出の書面は、様式第2号によるものとする。
(任命権者の報告等)
第6条 任命権者が行う次の各号に掲げる行為については、それぞれ当該各号に定める事項及び参考となる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 法第38条の3の規定による規制違反行為の疑いに係る報告
ア 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
(ア) 職員が規制違反行為の疑いのある行為を行った場合 職員の氏名、所属及び職並びに規制違反為の疑いのある行為の内容
(イ) 再就職者が規制違反行為の疑いのある行為を行った場合 再就職者の氏名、離職年月日、離職の所属及び職、再就職者がその地位についている営利企業等の名称及び当該営利企業における地位働きかけを受けた役職員の氏名、働きかけを受けた役職員の所属及び職並びに規制違反行為の疑のある行為の内容
イ 規制違反行為があると思料するに至った理由及び経緯
ウ 調査開始の予定時期
(2) 法第38条の4第1項の規定による調査を行おうとするときの通知
ア 前号アに定める事項
イ 調査開始の予定時期
ウ 実施を予定している調査の概要
(3) 法第38条の4第3項の規定による調査結果の報告
ア 第1号アに定める事項
イ 調査を終了した日
ウ 調査の経過の概要
エ 調査の結果判明した事実
オ 予定する措置等の内容
カ 予定する再発防止対策の内容
2 前項の書面には、規制違反行為の疑いのある行為の存在に関する文書の写しその他の必要な資料を添するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。