○国頭村不妊治療に係る交通費の一部助成事業実施要綱
(平成28年6月28日告示第45号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療に係る交通費の一部を予算の範囲内において助成することにより、安心して子供を生み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、その経済的な負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、婚姻が確認できる法律上の夫婦であって、産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けた者で、申請日において、次の要件のすべてを満たすものとする。
(1) 夫又は妻のいずれか又は両方が本村に1年以上住所を有し、助成後も引き続き3年以上本村に住所を有するもの。
(2) 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(3) 助成金の交付申請の日において、対象者及び世帯員に村税等の滞納がないこと。
(助成の対象となる治療)
第3条 助成の対象となる治療は、産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において受けた医療保険各法の適用となる不妊治療(本村に在住期間中に受けたものに限る。)とする。
(助成金の額及び助成期間)
第4条 助成金の額は、1組の法律上の夫婦に対して、不妊治療に係る年度ごとに、治療に係る交通費の5万円を上限として交通費の一部を助成するものとする。
2 助成金の対象となる経費は、不妊治療を受ける医療機関までの往復にかかる最短距離につき、1キロメートルあたり25円を助成する。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国頭村不妊治療に係る交通費の助成金申請書〔様式第1号〕に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類については、他の申請にて提出されている場合は控えでよいものとする。さらに、第2号及び第3号に掲げる書類については、申請者の同意を得た上で、国頭村が管理する公文書により村長がその事実を確認することができる場合は、これを省略することができるものとする。
(1) 不妊治療費助成事業受診等証明書〔様式第2号〕
(2) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
(3) 夫及び妻の住所地を証明する書類
(4) 夫及び妻の健康保険証の写し
(5) 不妊治療に係る交通費の一部助成金請求書〔様式第3号〕
(6) その他村長が必要と認める書類
2 前項の申請は、特別の事由がない限り、治療が終了した日の属する年度内に行うものとする。
(助成金交付の決定)
第6条 村長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、不妊治療に係る交通費の一部助成金給付決定(却下)通知書〔様式第4号〕により、申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消)
第7条 村長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により助成金を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金交付の条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第8条 村長は、前条の規定により交付を取り消したときは、不妊治療に係る交通費の一部助成金交付決定通知書により、又は既に交付した助成金を返還させるときは、不妊治療に係る交通費の一部助成金返還命令通知書〔様式第5号〕により助成対象者に通知し、期限を定めて返還させなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年3月診療に係る交通費から適用する。
附 則(令和5年2月13日告示第6号)
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(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の国頭村不妊治療に係る交通費の一部助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に開始した生殖補助医療及び一般不妊治療に要する交通費の助成について適用し、同日前に開始した特定不妊治療及び一般不妊治療に要する交通費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月18日告示第67号)
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この告示は、公布の日から施行する。