○やんばる3村観光連携拠点施設の設置及び管理に関する条例
(平成28年6月16日条例第19号) |
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(設置)
第1条 国頭村は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、やんばる3村の連携した観光案内所と特産品の加工販売や飲食販売、イベント開催等により、地域資源を活かした持続可能な観光地の実現を図ることを目的に、やんばる3村観光連携拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
やんばる3村観光連携拠点施設 | 国頭村字奥間1569番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 拠点施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行なわせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行なう業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 拠点施設の維持管理に関すること。
(2) 拠点施設の運営に関すること。
(3) 拠点施設の利用に関すること。
(4) 利用料金の徴収、減免及び返還に関すること。
(5) その他、村長が必要と認めること。
(開館時間)
第5条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が必要であると認めるときは、村長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 拠点施設に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他、業務上支障があるとき。
(利用料金)
第7条 利用者は、別表に定める料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
[別表]
2 利用料金は、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて定める。
(利用料金の収入)
第8条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全額又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに拠点施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合などは、直ちに施設等を原状回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、やむを得ない場合はこれを減額又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年7月24日から施行する。
附 則(平成29年6月27日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
施設 | 区分 | 利用料金 | |
観光案内所 | 村内(大宜味村・東村を含む) | 1,000円
(1時間につき) | ※30分を超えた場合は1時間とみなす。 |
村外(大宜味村・東村を除く) | 2,000円
(1時間につき) |
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特産品加工室・特産品販売室(2室) | 1月30,000円~100,000円以内とする。
※一般利用は1時間につき3,000円以内とする。 |
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飲食販売店舗(5室) | 1月30,000円~100,000円以内とする。
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事務所 | 1月30,000円~100,000円以内とする。
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屋外出店テナント
(臨時的借用) | 売上の15%以内を徴収する。
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