○国頭村観光大使設置要綱
(平成28年5月26日告示第34号)
改正
令和4年3月29日告示第40号
(設置)
第1条 国頭村(以下「村」という。)の観光資源、豊かな自然環境等を広く国内外に紹介し、村のイメージアップ、観光振興等を図るため、国頭村観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 村のイメージアップにつながる紹介及び宣伝に関すること。
(2) 村の観光及び発展に寄与する情報の提供に関すること。
(3) 村の要請によるイベント等への出席に関すること。
(4) その他大使として必要な活動に関すること。
(対象者)
第3条 大使の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする
(1) 国内外において、村の魅力及び情報を積極的に発信する機会を有する者
(2) 産業、歴史、文化、芸術、スポーツ、教育等の分野において、村とゆかりのある者
(3) その他特に村長が必要と認める者
(委嘱)
第4条 大使は、前条に規定する者のうちから、本人の同意を得て村長が委嘱する。
(任期)
第5条 大使の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 村長は、任期中においても特別な理由があったときは、大使の委嘱を解くことができる。
(報酬等)
第6条 大使には、報酬を支給しない。ただし、第2条に掲げる活動の遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 村観光大使の名称の入った名刺
(2) 村の観光等の情報(パンフレット、広報紙)
(3) その他、村長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第40号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。