○国頭村立小学校の通学区域に関する規程
(平成28年6月1日教委訓令第3号)
(目的)
第1条 この規程は、国頭村立小学校の通学区域に関する規則(平成2年9月7日教委規則第1号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(指定学校変更手続等)
第2条 規則第3条第1項による特別な理由並びに同条第3項による指定学校変更をする場合の手続及び添付書類並びに許可条件は、別表のとおりとする。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に指定学校変更を許可された者については、この訓令により許可されたものとみなす。
別表(第2条関係)
許可
基準
許可条件具体的内容手続等
 児童生徒が心身に障害等を抱えている場合 ①心身の故障等の身体的理由により指定学校への就学が困難な場合 指定学校変更申請書
 診断書等
 ②特別支援学級入級のため、特別支援学級の設置校への就学を希望する場合 指定学校変更申請書
 家庭の事情による場合 ①新築・増改築等で通学区域外に一時的に転居する場合 指定学校に許可願い
 (30日以内の転居)
 指定学校変更申請書
 (30日以上の転居)
 ②学期又は学年途中で村内転居があった場合
 ・学期又は学年末までにこれまでの学校に通学可
 ・卒業まで1年を残すような場合も、卒業までこれまでの学校に通学可
 指定学校変更申請書
 ③保護者の勤務・体調不良等のため、児童生徒の帰宅後の保護が困難で、通学区域外の親類等が児童生徒を預かる場合 指定学校変更申請書
 預かり者の承諾書
 教育的配慮を必要とする場合 ①いじめや不登校等、生徒指導の面から通学区域外の学校を希望する場合 指定学校変更申請書
 通学距離や安全面に配慮する場合 ①通学区域外の学校の方が通学距離が短く通学しやすい場合 指定学校変更申請書
 その他特殊事情の場合 ①地域的・家庭的又は教育上やむを得ない事情がある場合 指定学校変更申請書