○村長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則
(平成28年3月14日規則第2号)
改正
平成29年8月31日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、村長の権限に属する事務の一部を教育委員会及び農業委員会に委任し、教育長、教育委員会事務局職員、選挙管理委員会事務局職員、農業委員会事務局職員、監査委員事務局職員及び議会事務局職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 村長は、別表第1に定めるところにより、村長の権限に属する事務の一部を委任するものとする。
(補助執行事務)
第3条 村長は、別表第2に定めるところにより、村長の権限に属する事務の一部を補助執行させるものとする。
(事務の決裁)
第4条 前条の規定による補助執行に係る事務の決裁については、国頭村役場事務決裁規程(平成10年規程第5号) の規程を準用する。この場合において、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局及び議会事務局は総務課に属するものとみなし、同規程の字句の必要な読替えは、別表第3のとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
委員会名
委任する事務
教育委員会1 教育委員会の所管に属する行政財産の使用料の徴収及び減免に関すること。
2 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
農業委員会1 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく事務に関すること。
2 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。
別表第2(第3条関係)
補助執行させる職員補助執行させる事務
教育長、教育委員会事務局職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員1 教育委員会に係る議案を作成すること。
2 教育委員会に係る予算の編成要求に関すること。
3 教育委員会に係る予算の執行に関すること。
4 教育委員会に係る国及び県に対する補助金等の交付申請及び実積報告に関すること。
5 教育委員会に係る財産の取得、管理及び処分に関すること。
6 教育に関する大綱に関すること。
7 総合教育会議に関すること。
8 幼保連携型認定こども園に関すること。
選挙管理委員会事務局職員1 選挙管理委員会に係る予算の編成要求に関すること。
2 選挙管理委員会に係る予算の執行に関すること。
3 選挙管理委員会に係る国及び県に対する補助金等の交付申請及び実績報告に関すること。
4 選挙管理委員会に係る物品の取得及び管理に関すること。
農業委員会事務局職員1 農業委員会に係る予算の編成要求に関すること。
2 農業委員会に係る予算の執行に関すること。
3 農業委員会に係る国及び県に対する補助金等の交付申請及び実績報告に関すること。
4 農業委員会に係る物品の取得及び管理に関すること。
5 農地利用集積実践事業実施要領(平成13年4月1日付け12経営第1538号農林水産事務次官依命通知)に基づく事務に関すること。
監査委員事務局職員1 監査委員に係る予算の編成要求に関すること。
2 監査委員に係る予算の執行に関すること。
3 監査委員に係る物品の取得及び管理に関すること。
議会事務局職員1 議会事務局に係る予算の編成要求に関すること。
2 議会事務局に係る予算の執行に関すること。
3 議会事務局に係る国及び県に対する補助金等の交付申請及び実績報告に関すること。
4 議会事務局に係る物品の取得及び管理に関すること。
別表第3(第4条関係)
補助執行させる職員読み替えられる字句読み替える字句
教育長、教育委員会事務局職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員副村長教育長
課長等教育委員会事務局の課長
選挙管理委員会事務局職員課長等選挙管理委員会事務局長
農業委員会事務局職員課長等農業委員会事務局長
監査委員事務局職員課長等監査委員事務局長
議会事務局職員課長等議会事務局長