○国頭村総合教育会議運営要綱
(平成29年1月30日教委告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、国頭村総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整を行う。
(1) 国頭村の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
(2) 国頭村の教育を行うための諸条件整備その他地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(構成員)
第3条 会議は、村長及び教育委員会をもって構成する。
(招集)
第4条 村長は、会議を招集しようとするときは、会議の開催日時、開催場所、会議に付すべき事項をあらかじめ教育委員会に通知するものとする。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。
(会議)
第5条 会議の開会及び閉会並びに進行は、村長が行う。
(議事録)
第6条 村長は、会議の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催した日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 協議又は調整が行われた事項及びこれに関する出席者の発言
(4) その他必要と認める事項
2 村長は、議事録を作成したときは、速やかにこれをホームページにおいて公表するものとする。ただし、村長が必要があると認めるときは、公表しないことができる。
3 議事録には、国頭村教育委員会教育長が署名するものとする。
(会議の傍聴)
第7条 会議の傍聴については、国頭村教育委員会会議傍聴規則(昭和47年教委規則第3号)の規定を準用する。
(意見聴取)
第8条 会議は、協議を行うにあたって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(事務局)
第9条 会議の事務局は教育委員会に置く。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、村長が会議に諮り、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。