○国頭村行政不服審査関係手数料条例
(平成28年3月15日条例第7号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)による不服申立てに係る書面等及び主張書面等の写し並びに電磁的記録された事項を記載した書面の交付に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 次に掲げる者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。
[別表]
(1) 法第38条第1項(法第9条第3項において読み替えて適用する場合及び他の法律においても準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による書面又は書類の写しの交付を受けようとする者
(2) 法第38条第1項の規定による電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受けようとする者
(3) 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による主張書面又は資料の写しの交付を受けようとする者
(4) 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受けようとする者
(手数料の納付時期)
第3条 手数料は、写し又は書面の交付を受ける際に納付しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 村長は、特別の理由があると認める者については、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第5条 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料の名称 | 手数料を納付すべき事務 | 手数料の額 |
審査手続に係る書面又は書類の写しの交付手数料 | 法第38条第1項の規定に基づき審理員(他の条例に特別の定めがある場合にあっては、当該条例で定める機関)が行う書面等写しの交付 | ア 日本工業規格A列3番(以下「A3」という。)以下の大きさの用紙に白黒で複写され、又は出力されたものの交付 交付する用紙1枚につき 20円
イ A3の大きさの用紙にカラーで複写され、又は出力されたものの交付 交付する用紙1枚につき 実費相当額 ウ 日本工業規格A列4番以下の大きさの用紙にカラーで複写され、又は出力されたものの交付 交付する用紙1枚につき 実費相当額 |
審理手続に係る電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 | 法第38条第1項の規定に基づき審理員(他の条例の定めがある場合にあっては、当該条例で定める機関)が行う電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | |
調査審議手続に係る主張書面又は資料の写しの交付手数料 | 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定に基づき国頭村行政不服審査会が行う主張書面等の写しの交付 | |
調査審議手続に係る電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 | 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定に基づき国頭村行政不服審査会が行う電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 |
備考 1 両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、片面を1枚として手数料の額を算定する。
2 複写機による複写、又は出力する用紙については、原則として、A3以下のおおきさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A3の大きさの用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。