○国頭村立東部へき地診療所基金条例
(平成28年9月23日条例第24号) |
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(設置)
第1条 国頭村立東部へき地診療所の円滑な運営を図るため、国頭村立東部へき地診療所基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(貸付運用)
第4条 村長は、国頭村立東部へき地診療所運営に関し、本基金の範囲において、一会計年度内に、借入申請団体に対し、一時的に貸し付けることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第3号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。