○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
(平成27年12月21日条例第25号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項に規定する教育長の勤務時間その他の勤務条件について定めることを目的とする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による制定後の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用しないものとする。