○国頭村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担に関する条例施行規則
(平成27年8月13日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担に関する条例(平成27年条例13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 条例第3条第1項各号に規定する利用者負担額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第19条第1項第3号に該当するものの区分に応じ、別表第1に定める額とする。
[条例第3条第1項各号] [別表第1]
(月途中入退所に係る利用者負担額)
第3条 条例第3条第2項に規定する月途中の入退所に係る利用者負担額は、次の各号に定める算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
[条例第3条第2項]
(1) 月途中入所 当月利用者負担額×月途中入所(園)日からの開所(園)日数(当該開所日数が25日を超える場合は、25日)÷25日
(2) 月途中退所 当月利用者負担額×月途中退所(園)日の前日までの開所(園)日数(当該開所日数が25日を超える場合は、25日)÷25日
(利用者負担額の決定等)
第4条 村長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、国頭村子ども・子育て支援支給認定に関する規則(平27年規則16号)第9条の規定により、その旨を利用者及びその利用に係る特定保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(延長保育料の徴収等)
第5条 村長は、国頭村立認定こども園(以下「こども園」という。)において利用日及び利用時間帯に保育(保育必要量の範囲内のものを除く。)を受けた子どもの支給認定保護者等(第1階層及び第2階層の母子、父子、障害者世帯等を除く。)から延長保育料を徴収する。延長保育に要する費用として1人につき、次の表のとおり徴収するものとする。
利用形態 | 延長保育料 | |
午後4:30から午後6:15まで | 1時間 | 100円 |
午後6:15から午後7:15まで | 月額 | 3,000円 |
日額 | 300円 |
(預かり保育料の徴収等)
第6条 村長は、こども園において、預かり保育を受けた子どもの支給認定保護者等から預かり保育料を徴収する。預かり保育に要する費用として1人につき、日額、平日400円、土曜日・長期休暇等900円を徴収するものとする。
(副食費の徴収等)
第7条 村長は、国頭村へき地保育所及びこども園において食事の提供を受ける3歳以上の子ども(当該年度の初日の前日において3歳以上である子どもをいう。)の支給認定保護者等から副食費として次の表のとおり徴収するものとする。ただし、村内に住所を有する子どもに係る副食費の額は、0円とする。
区分 | 月額 |
1号認定子ども
子ども・子育て支援法第19条第1項第1号 | 2,000円 |
2号認定子ども
子ども・子育て支援法第19条第1項第2号 | 3,000円 |
(無償化)
第8条 村長は、第5条、第6条及び第7条の規定にかかわらず、支給認定保護者等が負担すべき費用について徴収しないものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月3日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月23日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月11日規則第15号)
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この規則は、平成31年1月7日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第8号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日教委規則第4号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月14日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日教委規則第6号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教委規則第2号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
各月初日に在籍する支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
階層区分 | 定 義 | 満3歳未満(3号認定) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から翌年3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3-1階層 | 市町村民税均等割額有世帯 | ひとり親世帯・障害世帯 | 3,500円 | 3,450円 | |
上記以外 | 7,500円 | 7,400円 | |||
第3-2階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | ひとり親世帯・障害世帯 | 4,000円 | 3,950円 | |
上記以外 | 9,000円 | 8,900円 | |||
第4-1階層 | 市町村民税所得割課税額77,101円未満 | ひとり親世帯・障害世帯 | 4,250円 | 4,200円 | |
上記以外 | 10,000円 | 9,800円 | |||
第4-2階層 | 市町村民税所得割課税額77,101円以上 | 12,000円 | 11,800円 |
備考
1 この表における所得割(地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 市町村民税非課税世帯とは、支給認定保護者の属する世帯の父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。以下「支給認定保護者等」という。)がいずれも市町村民税非課税である世帯をいう。
3 市町村民税均等割額有世帯とは、支給認定保護者等の全て、又は一部について市町村民税均等割額が課税されており、かつ、全てに市町村民税所得割額が課税されていない世帯をいう。
4 市町村民税所得割額有世帯とは、支給認定保護者等の全て、又は一部について市町村民税所得割額が課税されている世帯をいう。
5 ひとり親家庭等の世帯とは、次に揚げる世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の属する世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
イ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
オ 国民年金法の規定により障害基礎年金等を受けている者の属する世帯
(3) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると村長が認めた世帯
6 同一世帯において中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の範囲内にある子どもが複数人いる場合、この表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については0円とする。
7. 支給認定保護者等の市町村民税所得割額の合計額が57,700円未満である世帯に属する子どもが複数人いる場合におけるこの表の適用については備考6の規定に関わらず、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降について0円とする。
8 支給認定保護者等の市町村民所得割額の合計額が77,101円未満であるひとり親家庭等の世帯に属する子どもが複数人いる場合におけるこの表の適用については備考6の規定に関わらず、最年長の子どもから順に1人目は半額、2人目以降について0円とする。
様式第1号
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様式第2号
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様式第3号
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様式第4号
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