○国頭村保育施設の利用調整等に関する規則
(平成27年8月13日規則第17号)
改正
平成28年3月23日規則第11号
令和3年3月30日教委規則第2号
令和3年10月12日教委規則第7号
令和4年2月14日教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村支給認定及び保育施設等の利用調整等に関する条例(平成27年条例12号)の施行等に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)附則第73条第1項の規定により読み替えて適用される法第24条第3項の規定による保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(以下「保育施設」という。)の利用についての調整(以下「利用調整」という。)及び保育施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
(申込者)
第3条 保育施設の利用を希望し、入所の申込みができる者は、国頭村子ども・子育て支援法支給認定に関する規則(平成27年規則第16号。以下「支給認定規則」という。)第3条各号のいずれかに該当する保育を必要とする子どもの保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 村内に居住している者
(2) 保育施設入所希望する前までに村に転入することが確実な者
(申込手続等)
第4条 保育施設で保育を行うことを希望する保護者(以下「申込者」という。)は、支給認定規則第6条第1項に規定する申請書(施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届)兼利用申込書)及び村が必要とする書類を提出しなければならない。
2 前項に規定する書類は、入所を希望する日の30日前(30日前が国頭村の休日を定める条例(平成3年条例第10号)第1条各号に規定する村の休日に当たるときは、その直前の村の休日でない日)までに提出するものとする。ただし、入所を希望する日の属する月が4月の場合は、村長が別に定める期間とする。
3 第1項の規定による申込みは、受付日から入所希望年度末まで有効とする。
4 前項に規定する場合において、村長は、必要に応じ第1項に規定する書類の再提出を求めることができる。
(利用調整)
第5条 村長は、毎月各保育施設の入所可能な児童数を把握の上、前条第2項に規定する入所申込期間内において申込者を対象に、申込時の児童の保育の必要性の程度を別に定める利用調整基準表により指数化した上で、利用調整を行い、調整結果を申込者に通知しなければならない。
2 村長は、前項の規定により保育の利用を決定したときは、支給認定規則第9条に規定する施設利用契約決定通知書兼保育料決定通知書を申込者及び当該保育施設の長(以下「施設長」という。)に対し通知するものとする。
3 村長は、第1項の規定により入所を承諾しなかったときは、施設利用入所保留通知書〔様式第1号〕を申込者に通知するものとする。
4 入所保留となった申込みは、当該申込みに係る入所希望年度内に限り、翌月以降の利用調整の対象とする。
(入所承諾の取消し)
第6条 村長は、保育児童が保育施設に入所する日以前に次の各号のいずれかに該当したときは、当該児童の入所承諾を取り消すことができる。
(1) 保育の必要性がなくなったとき。
(2) 当該児童の申込者から入所辞退の申出があったとき。
(3) 第3条各号に該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要であると認めたとき。
(届出)
第7条 保育の利用を決定した申込者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を村に届け出なければならない。
(1) 第4条に規定する書類に変更があったとき。
(2) 保育の利用を希望しなくなったとき。
(3) その他村長が必要と認める事由が生じたとき。
(保育施設の退所等)
第8条 村長は、保育児童の保護者から解除の申出があったときは、退所予定日の30日前(30日前が国頭村の休日を定める条例(平成3年条例第10号)第1条各号に規定する村の休日に当たるときは、その直後の村の休日でない日)までに保育施設退所届〔様式第2号〕により村長へその旨を届け出なければならない。
2 村長は、前項に規定する場合及び第5条第2項に規定する施設利用契約決定通知書兼保育料決定通知書の「保育の利用期間」に規定する期間の満了前に、保育児童の保育の利用理由の消滅等保育の利用が不適当であると認める場合において、保育の利用を解除した場合には、保育利用解約通知書を〔様式第3号〕保護者及び施設長に交付するものとする。
3 村長は、前項の規定により保育の利用を解除する場合は、あらかじめ保護者に対し当該保育の利用の解除理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、意見を聴くことができない場合はこの限りでない。
(村長への報告)
第9条 施設長は、当該保育施設の保育児童についてその家庭状況等に変更があったと知り得たときは、速やかに村長に報告するものとする。
(村外委託)
第10条 村長は、村外の保育施設等の保育の利用を希望する見込みがあったときは、当該保育施設等を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)と協議の上、当該申込みに係る利用調整を委託することができる。
(村外受託)
第11条 第3条の規定にかかわらず、他の市町村の長から当該市町村に住所を有する子どもについて、村に所在する保育施設等を利用することに係る協議の申出があったときは、村に居住している申込者の利用調整を行った上で、なお利用調整する余地のある保育施設等に限り、当該申出を受けるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、保育の利用調整に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月23日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月12日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月14日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
施設利用入所保留通知書

様式第2号(第8条関係)
保育施設退所届

様式第3号(第8条関係)
保育利用解除通知書