○国頭村子ども・子育て支援支給認定に関する規則
(平成27年8月13日規則第16号)
改正
平成28年3月23日規則第12号
令和4年2月14日教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村支給認定及び保育施設等の利用調整等に関する条例(平成27年条例第12号)の施行等に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
(保育の必要性の事由)
第3条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者を法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 1月当たりの就労時間の常態が64時間以上であること。
(2) 府令第1条第2号から第10号までに掲げる事由に該当すること。
(保育必要量の認定)
第4条 保育必要量は、府令第4条に規定する区分により認定するものとする。
(優先利用の事由)
第5条 保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を行うものとする。
(1) 国頭村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成8年条例第12号)第3条第1項に規定する対象者に属していること又は戸籍謄本により母子及び父子世帯と確認ができる世帯に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規程による生活扶助を受けている世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 府令第1条第8号に該当する場合その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 保育を必要とする子どもが障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていた卒園児童であること。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると村長が認める状態にあること。
(認定の申請等)
第6条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、府令第2条第1項に規定する事項を記載した施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届)兼利用申請書(様式第1号)を、村に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第2条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第1項の申請書(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。
4 第1項の申請書(保育を必要とする子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。
5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
(支給認定証の交付)
第7条 村は、支給認定を行ったときは、法第20条第4項の規定に基づき、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するとともに、府令第6条に規定する事項を記載した支給認定証(様式第3号)を当該保護者に交付するものとする。
2 村は、支給認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第20条第5項の規定に基づき、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。
3 前条第3項又は第4項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第8条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第5号)により当該保護者に通知するものとする。
(保育料に関する事項の通知)
第9条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者及び特定教育・保育施設等に対し施設利用契約決定通知兼利用者負担額(保育料)決定通知書(様式第6号)により当該保護者に通知するものとする。
(支給認定の有効期間)
第10条 府令第8条第4号ロの村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の規定により村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第11条 支給認定保護者は、毎年、府令第9条第1項に規定する事項を記載した届書(施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届)兼利用申請書をいう。)及び同条第3項に規定する書類を村に提出しなければならない。
(保育料に関する事項の変更の通知)
第12条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者及び特定教育・保育施設等に対して利用者負担額(保育料)変更通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第13条 法第23条第1項の規定に基づき支給認定の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、府令第11条第1項各号に掲げる事項を記載した施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第8号)に支給認定証を添付して、村に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第11条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第14条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は利用者負担額(保育料)変更通知書(様式7号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第15条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第16条 村は、法第24条第1項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、府令第14条第1項各号に掲げる事項を施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定終了(取消)通知書(様式第11号)により支給認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第17条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、府令第15条第1項各号に掲げる事項を記載した施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(様式第12号)に支給認定証を添付して、村に提出しなければならない。
2 前項の届書には、府令第15条第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(支給認定証の再交付の申請等)
第18条 村は、支給認定証を破り、汚し、又は失った支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
2 前項に規定する申請をしようとする支給認定保護者は、府令第16条第2項各号に掲げる事項を記載した支給認定証再交付申請書(様式第13号)を、村に提出しなければならない。
3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項に規定する申請には、同項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。
4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを村に返還しなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(保育必要量の認定の経過措置)
2 第4条の規定により保育必要量が保育短時間認定と判定された継続入所児童においては、平成28年3月31日までの期間、保育標準時間認定の利用ができるものとする。
附 則(平成28年3月23日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月14日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条、第11条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届)兼利用申請書

様式第2号(第7条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定通知書

様式第3号(第7条関係)
支給認定証

様式第4号(第7条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書

様式第5号(第8条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書

様式第6号(第8条関係)
施設利用契約決定通知書兼利用者負担額(保育料)決定通知書

様式第7号(第12条、第14条関係)
利用者負担額(保育料)変更通知書

様式第8号(第13条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書

様式第9号(第14条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書

様式第10号(第15条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書

様式第11号(第16条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定修了(取消)通知書

様式第12号(第17条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届

様式第13号(第18条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書