○国頭村多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱
(平成27年7月29日告示第44号)
(趣旨)
第1条 村長は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにするとともに、担い手農家への農地集積を図るため、沖縄県多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱(平成27年3月31日付け農計第2236号。以下「交付要綱」という。)、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日25農振第2253号農林水産事務次官依命通知。)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づく補助金の交付等に要する経費に対し、予算の範囲内において国頭地区農地・水・環境保全管理協定運営委員会(以下「活動組織」という。)に補助金を交付するものとする。その交付に関しては、沖縄県補助金等の交付に関する規則(昭和47年沖縄県規則第102号。)及び国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年国頭村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助率)
第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助率等は、別表1及び別表2に定めるとおりとする。
(相互流用の禁止)
第3条 別表1の事業の欄に掲げる1又は2の経費の相互間の流用をしてはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする活動組織は、毎年度知事が定める日までに、補助金交付申請書【様式第1号】を村長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 村長は、前条の規定による補助金等交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決定を行い、補助金交付決定通知書【様式第2号】を活動組織に送付する。
(補助金の概算払申請)
第6条 活動組織は、補助金の概算払を受けようとするときは、四半期ごとに補助金概算払請求書【様式第3号】を村長に提出しなければならない。
(事業内容及び経費の配分の変更)
第7条 活動組織は、補助金事業の内容又は経費の配分を変更(軽微な変更を除く)しようとするときは、変更承認申請書【様式第4号】を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する軽微な変更は、別表1の軽微な変更の欄に掲げるとおりとする。
(完了予定日の変更)
第8条 活動組織は、補助金事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助金事業の遂行が困難となった場合においては、補助金事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助金事業の遂行が困難となった理由及び補助金事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 活動組織は、補助金の交付決定を受けた年度の各四半期(第4・四半期を除く。)の末日現在における事業の遂行状況について、様式第5号を作成し、当該四半期の最終月の翌月10日までに村長に提出しなければならない。ただし、第6条に定める概算払請求書をもって代えることができる。
2 村長は、前項に定める時期のほか、事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、活動組織に対して事業の遂行状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第10条 規則第12条に基づく実績報告については、補助金の交付の決定のあった年度の3月31日までに様式第6号により実績報告書を作成し、村長に提出しなければならない。
(補助金の確定通知)
第11条 村長は、前条に基づく実績報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助金事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第7条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、活動組織に通知する。
2 村長は、活動組織に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内(ただし、活動組織が、当該補助金の返還のための予算措置につき議会の承認を必要とする場合で、かつ、本文の期限により難い場合には、補助金の額の確定の通知の日から90日以内で知事が定める日以内とすることができる)とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(決定の取り消し)
第12条 村長は、次に揚げる場合には、第5条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。
(1) 活動組織が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 活動組織が、補助金を補助金事業以外の用途に使用した場合
(3) 活動組織が、補助金事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 村長は、第1項第1号から第3号の規定により前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
4 第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第3項の規定を準用する。
(財産の処分の制限及び管理)
第13条 規則第20条の規定に基づき村長がその処分を制限する財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 財産については、実施要領第2の17の規定により適切に管理するものとする。
(事業の効率的推進)
第14条 活動組織は、本要綱の補助金事業に係る間接補助金等の交付の決定をする場合においては、本事業の効率的かつ重点的な推進が図られるよう留意するものとする。
(証拠書類等の保管)
第15条 活動組織は、事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 事業により取得又は効用の増加した財産で交付要綱第13の2に定める処分制限期間を経過しない場合においては、実施要領第2の17に定めるところにより財産管理台帳【様式第7号】その他関係書類を整備保管しなければならない。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年度予算に係る補助金から適用する。
別表1(第2条、第3条及び第7条関係)
事業経費の内容補助率等軽微な変更
経費の配分の変更事業内容の変更
次に掲げる変更以外の変更次に掲げる変更以外の変更
1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動除く。)実施要綱別紙1又は別紙2により、村が活動組織に対して支払う農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(長寿命化のための活動を除く)に要する経費当該事業費の100%以内 事業実施主体の変更
2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動に限る。)実施要綱別紙2により、村が活動組織に対して支払う資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)に要する経費当該事業費の100%以内 事業実施主体の変更
別表2(第2条関係)
1 多面的機能支払交付金(1)農地維持支払交付金地目①国の助成による農地支払交付金の10アール当たりの交付単価②国の助成と一体的に県及び村が交付する補助金を加えた農地維持支払交付金の10アール当たりの交付単価
1,050円以内2,100円以内
630円以内1,380円以内
草地90円以内180円以内
(2)資源向上支払交付金ア 地域資源の質的向上を図る共同活動(以下「資源向上活動(共同)」という。)地目①国の助成による資源向上活動(共同)の実施に必要な交付金の10アール当たりの交付単価②国の助成と一体的に県及び村が交付する補助金を加えた資源向上活動(共同)の実施に必要な補助金の10アール当たりの交付単価
600円1,200円
360円720円
草地60円120円
イ 施設の長寿命化のための活動(以下「資源向上活動(長寿命化)」という。)地目①資源向上活動(長寿命化)ための活動に対する国の10アール当たりの交付単価②資源向上活動(長寿命化)のための活動に対する国の交付金と一体的に県及び村が交付する補助金を加えた補助金の10アール当たりの交付単価
2,200円4,400円
1,000円2,000円
草地200円400円
様式第1号(第4条関係)
国頭村多面的機能支払交付金事業補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
国頭村多面的機能支払交付金事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
国頭村多面的機能支払交付金事業補助金概算払請求書

様式第4号(第7条関係)
国頭村多面的機能支払交付金事業補助金(中止又は廃止)変更承認申請書

様式第5号(第9条関係)
国頭村多面的機能支払交付金事業補助金遂行状況報告書

様式第6号(第10条関係)
国頭村多面的機能支払交付金事業補助金実績報告書

様式第7号(第15条関係)
財産管理台帳