○国頭村広報紙掲載要領
(平成27年6月29日訓令第8号)
(趣旨)
第1条 この要領は、国頭村広告掲載基準要綱に基づき、国頭村(以下「村」という。)が発行する広報紙「広報くにがみ」(以下「広報紙」という。)への広告の掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載できる記事)
第2条 広報紙に掲載できるイベント等の記事は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 村又は村以外の官公庁が主催・共催若しくは、協賛、後援等をする行事に係るもの
(2) その他村長が必要と認めるもの
(掲載申し込みについて)
第3条 広報紙に掲載を希望する者は、原稿等を広報紙発刊担当課に提出しなければならない。
2 前項により提出された原稿等は、広報発刊担当課が修正できるものとする。
(掲載記事の優先順位)
第4条 村は、前条第1項の規定により原稿の記事が、通常の容量を超える場合は、村が主催・共催する行事及び村民生活に有益な内容を優先的に選択して掲載することができる。
2 前項の規定に伴い掲載できなかった記事に係る広報紙に掲載を希望する者に与えた損害又は損失について、村は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。
(禁止行為)
第5条 広報紙には、次の各号に掲げるものを掲載してはならない。
(1) 村の広報媒体としての公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令及び本村の条例・規則等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治活動及び宗教活動に関連するもの
(5) 公衆に不快の念又は危害を加えるおそれがあるもの
(6) 民間等の求人広告その他これに類するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、広報紙掲載記事として適当でないと村長が認めるもの
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。