○国頭村支給認定及び保育施設等の利用調整等に関する条例
(平成27年6月24日条例第12号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条及び第87条並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の施行等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(支給認定の申請)
第3条 小学校就学前子どもの保護者は、法第20条の規定による小学校就学前子どもごとの子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定並びに同項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められた小学校就学前子ども(第5条において「支給認定子ども」という。)に係る保育必要量の認定(以下「支給認定」という。)を受けようとするときは、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。
(利用の制限)
第4条 支給認定に係る小学校就学前子どもは、1人につき一の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用することができるものとする。
(利用調整)
第5条 村長は、支給認定子ども(第2号又は第3号認定子どもに限る。)について、規則で定めるところにより、児童福祉法第24条第3項の規定による保育所等(同項に規定する保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の利用についての調整を行うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(国頭村保育の実施に関する条例の廃止)
2 国頭村保育の実施に関する条例(平成9年条例17号)は、廃止する。