○国頭村子育て支援拠点事業補助金交付要綱
(平成27年4月30日告示第30号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て家庭が抱える不安や悩みに対応する子育て支援の推進を図り、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とし、予算の範囲内において、子育て支援拠点事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、村内において適正な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人その他村長が適当と認める者(以下「社会福祉法人等」という。)で、地域子育て支援拠点事業を実施するものとする。
(交付要件)
第3条 この補助金は、次に掲げる全ての要件を満たす社会福祉法人等に対し交付するものとする。
(1) 基本事業として次に掲げる取組を全て実施すること。
ア 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進
イ 子育て等に関する相談及び援助の実施
ウ 地域の子育て関連情報の提供
エ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(2) 原則として週3日以上かつ1日5時間以上開設すること。
(3) 子育て親子の支援に関して意欲のある社会福祉法人等であって、子育ての知識と経験を有する専任の者(非常勤職員を含む。)を2人以上配置すること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、子ども・子育て交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知。)に定める補助基準額と補助対象経費に係る実支出額から寄附金その他の収入額を控除した金額とを比較して少ない額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、村長が指定する日までに、国頭村子育て支援拠点事業補助金交付申請書〔様式第1号〕を村長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、国頭村子育て支援拠点事業補助金交付決定通知書〔様式第2号〕により当該申請者に通知するものとする。
(変更交付申請)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた社会福祉法人等(以下「補助事業所」という。)が、事情により第6条の申請書の内容を変更しようとするときは、国頭村子育て支援拠点事業補助金変更交付申請書〔様式第3号〕を村長に提出しなければならない。
[第6条]
(変更交付決定)
第8条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付を決定したときは、国頭村子育て支援拠点事業補助金変更交付決定通知書〔様式第4号〕を補助事業所に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金の交付決定を受けた補助事業所は、補助金の交付を受けようとする場合は、交付を受ける月の15日までに国頭村地域子育て支援拠点事業費補助金交付請求書〔様式第5号〕を村長に提出しなければならない。
(補助金の概算払い)
第10条 村長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず概算払いにより補助金を交付することができる。補助事業所は、概算払いにより補助金の交付を受けようとする場合は、交付を受ける月の15日までに国頭村地域子育て支援拠点事業費補助金概算交付請求書〔様式第6号〕を村長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第11条 補助事業所は、国頭村子育て支援拠点事業実績報告書〔様式第7号〕を事業完了後1ヶ月以内又は翌年度4月5日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
[様式第7号]
(補助金額の確定及び精算)
第12条 村長は、前条の実績報告内容を調査の上、補助金の額を確定し、国頭村子育て支援拠点事業補助金額確定通知書〔様式第8号〕により補助事業所へ通知し、差額が生じたときは、村長の指定する日までに精算するものとする。
(関係書類の整備)
第13条 補助事業所は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年10月6日教委告示第7号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。