○与那地区交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
(平成27年3月12日条例第5号)
(趣旨)
第1条 国頭村は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、地域の資源(自然・農林漁産物・文化・暮らし等)を継承しながらそれらを活かす活動拠点の場と、様々な世代及びニーズを持つ都市部住民と交流できる機会を創出し、地域の発展・振興に寄与することを目的に与那地区交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名  称位  置
与那地区交流拠点施設 国頭村字与那68番地 
(指定管理者による管理)
第3条 交流拠点施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行なわせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行なう業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 交流拠点施設の維持管理に関すること。
(2) 交流拠点施設の利用に関すること。
(3) 利用料金の徴収、減免及び返還に関すること。
(4) その他、村長が必要と認めること。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 交流拠点施設に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他、業務上支障があるとき。
(利用料金)
第6条 利用者は、別表に定める料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて定める。
(利用料金の収入)
第7条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全額又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに交流拠点施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合などは、直ちに施設等を原状回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、やむを得ない場合はこれを減額又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則別表(第6条関係)
 利用区分
単位利用料金説明
 ホール1時間2,000円
 会議室1時間1,000円クーラー使用は別途
1,000円/1時間
 調理室1時間2,000円
 宿泊室2~4人部屋1部屋15,000円 
5~8人部屋1部屋25,000円