○国頭村創生対策本部設置要綱
(平成27年2月6日訓令第1号)
改正
令和4年3月29日訓令第42号
(設置)
第1条 本村は、少子高齢化が進行し人口が減少する中、人口を増加させることが喫緊の課題であり、地域の活性化を推進する取組みについて、全庁一体となって加速させていくため、国頭村創生対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 対策本部は、本部長、副本部長、本部員をもって構成し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は、対策本部を統括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 対策本部の下に、ワーキンググループを設置することができる。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 国頭村創生の全庁的な推進に関すること。
(2) 国頭村創生の総合調整に関すること。
(3) 国頭村人口ビジョンに関すること。
(4) 国頭村総合戦略に関すること。
(5) 国及び沖縄県等との連絡調整に関すること。
(6) その他国頭村創生に係る重要事項に関すること。
(会議)
第4条 対策本部の会議は、必要に応じ本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第5条 対策本部の事務局を企画政策課に置く。
2 事務局は、対策本部の運営に必要な庶務を行う。
(本部長への委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年2月9日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第42号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区 分職  名
本 部 長村長
副本部長副村長
本 部 員教育長
総務課長
企画政策課長
農林水産課長
福祉課長
住民課長
商工観光課長
建設課長
環境保全課長
会計管理者
教育課長
議会事務局長