○国頭村農業用機械管理規則
(平成26年5月12日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村が所有する農業用機械及び付属機器(以下「機械等」という。)の適正な管理及び円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(機械等)
第2条 国頭村所有の機械等は、次に定める備品台帳に掲げられているものをいう。
(1)国頭村所有農業用機械及び付属機器
(利用地域)
第3条 機械等を利用できる地域は、国頭村内とする。
(利用者)
第4条 機械等の利用者は、国頭村内に住所があり農業経営している生産農家とする。
(管理できる団体)
第5条 機械等を管理することができる範囲は、国頭村に所在する農業団体等で、かつ国頭村内で農業生産を実施する生産団体等(以下「利用団体等」という。)とする。
(管理申請等)
第6条 機械等を管理しようとする利用団体等は、村長に国頭村農業用機械等管理申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 村長は、前第1項の国頭村農業用機械等管理申請書(様式第1号)を受理したときは、可否を決定し国頭村農業用機械等管理決定通知書(様式第2号)を通知しなければならない。
(機械等の管理)
第7条 第6条第2項の規則により、管理することを決定された利用団体等は、村長と機械等の管理に関する受委託契約書を締結しなければならない。
[第6条第2項]
2 利用団体等は、国頭村農業用機械等利用台帳(様式第3号)に登録された利用者に対し常に良好な状態で機械等を利活用させ、適正に管理をしなければならない。
3 利用団体等は、管理記録簿等必要な帳簿を備え、常に整備するとともに機械等の保守点検を行う。また、利用期間満了後速やかに利用状況報告書を村長に提出し、機械等を整備し返納しなければならない。ただし、継続して利用するときは、優先して受委託契約書を締結することができる。
(管理経費)
第8条 機械等の維持管理等に必要な経費は、全て利用団体等が負担するものとする。ただし、特別な事情が生じたときは、村と利用団体等で協議することとする。
(遵守事項)
第9条 利用団体等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)機械等は、他の団体の者に貸し出してはならない。
(2)機械等の改造、模様替え又は補充等をするときは、村と協議すること。
(3)他の農業者等に迷惑のおよぶ行為はしないこと。
(4)前各号に定めるもののほか、村長が行う指示に従うこと。
(補足)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。