○くいなエコ・スポレク公園施設広告掲出取扱基準要領
(平成26年1月7日要領第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、国頭村広告掲載基準要綱(平成26年告示第1号。以下「広告掲載基準要綱」という。)に基づき、くいなエコ・スポレク公園施設に掲出する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲出の基準)
第2条 広告の掲出に関する基準等は、広告掲載基準要綱第3条及び第4条の規定によるものとする。
(広告の掲出施設及び規格等)
第3条 広告を掲出する施設、規格、種類及び数量は、次のとおりとする。
施設 | 規格 | 種類 | 数量 |
くにがみ球場(ブルペン含む)、ふれあい広場、国頭陸上競技場、屋内運動場、鏡地パークゴルフ場、テニスコート等 | 縦2,00mm× 横3,000mm以内 | ポスター・看板等 | 100枠以内 |
2 広告の仕様は、次のとおりとする。
(1) 再剥離タイプのシールに表示したものを施設の壁、ラバーフェンス及びシート等に張り付けること。
(2) 発光、蛍光又は反射効果を有するものを使用しないこと。
(広告の掲出期間)
第4条 広告を掲出する期間は、1か月及び1週間単位で1年以内とする。
2 広告の掲出を開始する日は、原則として広告を掲出する月の初日とする。
3 広告の掲出を終了する日は、原則として広告を掲出する月の最終日とする。
4 第2項及び第3項でよりがたい場合は、協議の上決定する。
(広告掲出料)
第5条 1枠の広告掲出料は(以下「広告料」という。)は、月額とし、次のとおりとする。
期 間 | 広 告 料 | 備 考 |
1か月 | 20,000円 | |
6か月 | 100,000円 | 1か月分の広告料割引 |
12か月 | 200,000円 | 2か月分の広告料割引 |
2 割引にする掲出月は、6か月の場合は最後の1か月、12か月の場合は最後の2か月とする。
3 1か月未満の場合は、第1項の広告を基準に日割りで算出する。ただし、100円未満は切り上げる。
(広告の申込み)
第6条 広告の掲出を希望するもの(以下「希望者」という。)は、くいなエコ・スポレク公園施設広告掲出申込書(様式第1号)に必要な書類等を添付して、村長に申込むものとする。
(広告の掲出決定)
第7条 村長は、前条による申込みを受けたときは、広告掲載基準要綱第10条の規定に基づき、広告審査委員会から報告を受けたうえで、当該広告掲出の可否を決定するものとする。
[第10条]
2 村長は、前項の規定による審査の結果をくいなエコ・スポレク公園施設広告掲出決定通知書(様式第2号)又はくいなエコ・スポレク公園施設広告不掲出決定通知書(様式第3号)により、希望者に通知するものとする。
(広告の掲出原稿)
第8条 掲出する広告の原稿は、広告の掲出の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)が作成し、村長が指定する日までに提出するものとする。
2 広告の原稿作成及び掲出に要する費用は、広告主が負担する。
3 村は、第1項の規定により提出された広告原稿の内容が、広告掲載基準要綱第4条の規定に反すると判断した場合は、広告主に対して修正を求めることができる。
[第4条]
(広告料の納付)
第9条 広告主は、掲出期間の広告料を村長が指定する期日までに、村の発行する納付書により一括納付するものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用許可)
第10条 第7条第2項の規定により、広告掲出の決定を受けた広告主は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。その場合の手続きについては、国頭村公有財産管理規則(平成11年規則第8号)の規定によるものとする。
(広告料の返還)
第11条 納付した広告料は、原則として返還しない。ただし、次の場合は広告審査委員会において審査し、納付済みの広告料を当該広告主に返還することができる。
(1) 掲出決定後又は開始後、村の都合により掲出ができなくなった場合
(2) その他広告主の責に帰さない理由により、村が広告掲出を取り消した場合
2 前項において広告料がすでに納付されている場合には、掲出決定期間のうち1日も掲出されていない月の広告料について返還するものとする。ただし、利子は付さない。
(広告の掲出取消し)
第12条 村長は、行政運営上支障があるときは又は広告主が指定の期日までに広告料を納付しなかったときは、くいなエコ・スポレク公園施設広告掲出取消通知書(様式第4号)により、当該掲出を取消すことができる。
(広告の掲出取下げ)
第13条 広告主は自己の都合により、広告掲出を取下げようとするときは、書面により村長に申し出なければならない。
2 前項の規定により広告掲出を取下げた場合は、村長は、納付済みの広告料を返還しない。
(広告物の掲出及び撤去)
第14条 広告物の掲出及び撤去は、広告主が行うものとする。
(広告内容の変更)
第15条 広告主は、広告の掲出期間が複数月の場合は、当該広告の内容を原則として月単位で変更することができるものとする。
2 広告主は、前項の規定により広告を変更しようとする場合は、村にあらかじめ協議するものとする。第8条第1項及び第2項の規定により原稿を作成し提出するものとする。
3 前項の規定により提出された広告原稿の修正については、第8条第3項の規定を準用するものとする。
[第8条第3項]
(広告主の責務)
第16条 広告主は、広告に関する一切の責任を負うものとする。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則