○国頭村広告掲載基準要綱
(平成26年1月7日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村の新たな自主財源を確保し、村民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、村の保有する資産を広告媒体として活用し、有料による広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意議は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 次に掲げる用語の意議は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
ア 村の広報誌
イ 村のホームページ
ウ 村の建物
エ 村の公用車
オ 村営バス
カ 通知書及び封筒などの印刷物
キ その他広告媒体として活用できる資産で村長が認めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(規制業種等)
第3条 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告掲載は行わない。
(1) 村税等の滞納がある事業者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業と規定される業種及び風俗営業類似業種
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業
(4) 規制対象になっていない業種においても、社会問題を起こしている業種又は事業者
(5) 法律に定めのない医療類似行為を行う業種
(6) 民事再生法及び会社更生法により再生又は更生手続き中の事業者
(7) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(掲載基準)
第4条 次の各号に掲げるものは、広告媒体に掲載しない。
(1) 広告の内容等が、次のいずれかに該当するもの
ア 村の公平性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの
イ 法令等に違反し、又は違反するおそれがあるもの
ウ 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
エ 政治的活動又は宗教的活動に関するもの
オ 個人、団体等の意見広告又は名刺広告に類するもの
カ 人権侵害、差別若しくは名誉毀損となるもの又はそのおそれのあるもの
キ 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
ク 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
ケ 村の広報事業の円滑な運営に支障をきたすもの
コ 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
サ 非科学的な迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不快を与えたりするおそれのあるもの
シ 社会的に不適切なもの
ス 国内世論が大きく分かれているもの
(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現(誇大広告)
イ 射幸心を著しくあおる表現
ウ 虚偽の内容を表示するもの
エ 法令等で認められていない業種、商法及び商品
オ 国家資格等に基づかない者が言う療法等
カ 責任の所在が明確でないもの
キ 人材募集広告で労働基準法等関係法令を遵守していないもの
(3) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 残酷な描写等、善良な風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想し、又は想起させるもの
オ 青少年の身体、精神及び教育に有害なおそれがあるもの
(4) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると村長が認めるもの
(ホームページに関する基準)
第5条 ホームページへの広告に関しては、ホームページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているホームページの内容についても前2条の規定を適用する。
(広告の規格等)
第6条 広告の掲載期間、規格、枠数、広告掲載料及び広告の作成方法等は、当該広告媒体ごとに所管課において定めるものとする。
(広告の募集方法等)
第7条 広告募集方法及び選定方法については、当該広告媒体ごとに、その性格に応じて、所管課において定めるものとする。
(広告掲載の決定)
第8条 村長は、前条の募集により申込みがあったときは、第4条の掲載基準に適合するかどうか審査し、その結果を申込者に通知しなければならない。
[第4条]
2 村長は、前項の決定をする場合、次条に規定する国頭村広告審査委員会の意見を聴くものとする。
(広告審査委員会)
第9条 広告掲載の公平性及び中立性を保つため、国頭村広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副村長をもってこれに充てる。
4 副委員長は、総務課長をもってこれに充て、委員長に事故等があるとき又はかけたときは、その職務を代理する。
5 委員は、各課長、局長、室長及び会計管理者とする。
(会議)
第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長が決するところによる。
4 委員長は、必要に応じ、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 委員長は、審査が終了したときは、その結果を村長に報告しなければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(広告掲載料の納入)
第12条 第8条の規定により掲載決定の通知があった者(以下「広告主」という。)は、村長が指定する期日までに、村の発行する納付書により広告掲載料を一括納付するものとする。
[第8条]
(広告主の責任等)
第13条 広告の内容による責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、沖縄県屋外広告物条例(昭和50年条例第28号)に規定する許可を受けなければならない。
(広告掲載の取り消し)
第14条 村長は、次の各号に該当する場合は、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 村長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) その他村長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(広告掲載料の還付)
第15条 広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載ができなくなったときは、この限りでない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。